07/09/19 23:36:57 ps57EJYA
改正道交法は酒酔い運転の刑罰をこれまでの「3年以下の懲役または50万円 以下の罰金」から「5年、100万円」に、
酒気帯び運転を「1年、30万円」 から「3年、50万円」に引き上げ。
またドライバーが酒気を帯びていることを知りながら要求・依頼して車に
乗れば「同乗罪」として摘発対象となり、酒酔い運転への同乗が「3年、50万円」酒気帯びの場合が「2年、30万円」。
ひき逃げについては「5年、50万円」を「10年、100万円」に引き上げた。
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