08/01/02 00:39:58 f2GFoXE7
>>447
>>443
>だから、特別職の国歌公務員にS残業手当てを支給するというのは、貴方>が提示したリンクです。
>そのどこに文官と制服組の支給方法のが違うとかかれてるのかを提示してく>ださいといってるんですが。
>残業代を支給しないのは、代休で相殺している現場の知恵でしかありません。>それとも公務員は暗黙の
>了解で解釈してることをココで認めるのですか?
霞ヶ浦の住人の回答。
「残業代を支給しないのは、代休で相殺している現場の知恵で」はありません。
代休は勤務時間の相殺であって、残業代の相殺ではありません。
代休も「キチンと代休が消化されるとは限りませんけどね」です。
それでも、文句を言えないのです。
自衛官は「何時でも職務に従事することのできる態勢」にあることを求められているため、超過勤務手当は、俸給の中に20時間以上分の金額を入れるということ処理しているのです。