07/09/03 23:29:16 HsRbQGi3
この「ジュネーブ議定書」の中で禁止対象とされるものは、
●「窒息性、毒性ガス、またはこれらに類するガス」とされるだけで、
十分に定義しているとは言えません。さらに「戦争手段の使用」と記され、
支那事変のような『グレーの紛争』に対してはこれまた定義が難しいw。
それも「先制使用」を禁じているだけで、毒ガスの開発や生産、保有については
何ら規制がありません。そして違反しているかどうかの検証や、違反への制裁も
規定されていません。要するに、●「毒ガスの先制使用の禁止をお互いに宣言し、
さらに他国へも参加を訴える」という内容でしかありませんでした。
日本はジュネーブ議定書に締約していませんでしたが、他国から例えばイギリスから
●「催涙ガスはジュネーブ議定書に含まれるか否か?」の照会を受けて、日本政府、
そして日本陸海軍ともに●「催涙ガスも『毒ガス』に含まれる」と回答しています。