07/12/11 18:48:46 YEezWbCD
◎政党ビラ配布で逆転有罪=マンション侵入に罰金刑-東京高裁
共産党のビラを配布するためマンションに立ち入ったとして、
住居侵入罪に問われた同党支持者で僧侶の荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であり、
池田修裁判長は「立ち入り禁止の住民総意があり、来訪者に伝える措置も取られていた」として、
一審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡した。弁護側は即日上告した。
判決で池田裁判長は、マンション管理組合の理事会が
区公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、
これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定した。
その上で、玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことや、
マンションの構造や管理状況などから、
「各住戸のドアポストへのビラ配布を目的とする立ち入りが予定されていなかったのは明らか」と指摘。
「(立ち入り禁止を)来訪者に伝えるための措置が取られていなかったとは言えない」と判断した。
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