07/09/23 13:27:18 9yNgWjHZ
>213
車両の制限は、実は3種類の法律がそれぞれの目的、基準によって制定されている。
車両制限令は、車両そのものの運行に支障がないように作られた法律ね。
主に車検とかでひっかかる奴
これは、強度とかに重点が置かれていて、20t以内というのを25t以内に変更して、更に
軸間の長さによって細かく制限を緩和している。
これにより、航送コンテナの「加重」に耐えられるようになった。
道路交通法は、車両の大きさにより、他の交通の妨げにならないようにするための法律ね。
これは、車両の長さとか積荷のでっぱりとかを規制している。
3.8m、12mというのを緩和することにより、航送コンテナの通行ができるようになった。
そして道路令
これは、道路を車両の破壊から守るために作られた法律ね。
高さは8m、重さは25tの車両が「時速60kmで連続して走行」して数十年もつための強度を
担保するためのもの。
だからぶっちゃけ前から航送コンテナ程度なら運行は可能だったんだがな(笑)
<物理的に。
ちなみに、横浜で低い位置に張られた電線にひっかけて電柱倒した事故があたったよな?
あれは「道路交通法違反」でもあるが、道路令では更に高い位置(8m)に設置する必要が
あるので、実は4.1mでも「違法」ではあるわけだ。