03/12/30 02:22 dzduOFG4
民事上の問題
まず、契約は成立している。全額支払いの場合は手付けとはならないのが通常の当事者の意思であろう。
後は法定解除権の問題だが、買主の債務不履行は難しそう。
よって契約の解除は不可能と思ってよいでしょう。
また、店側にはおそらく重大な過失があると思われるので錯誤無効の主張はできない。
ただし、場合によっては、詐欺取消しの可能性はある。
釣り銭詐欺と同様にいわゆる不作為の詐欺といわれているものである。
問題は信義則あるいは商慣習上の告知義務があることが前提となるが、
買主が一般消費者の場合にそこまでの告知義務が認められるかは疑問がない訳でもない。
(告知義務が認められればその不履行を理由に債務不履行解除という可能性もあろう)
刑事上の問題
さきの釣り銭詐欺と同様の理論構成により、買主に不作為の詐欺として
刑法246条1項が成立する可能性がある
(告知義務の存否に問題があることは前述)。
もっとも、かりに告知義務が認められたとしても実際にこの程度で立件するほど検察は暇ではない(当然警察もね)
倫理上の問題
んなもん、好きにしてください。
以上、休みに入って暇してる弁護士の戯言でした。