17/05/22 19:24:23.10 qyQZ9umP0?2BP(1000)

(略)
日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、
まず国連からの質問に答え、協議を開始し、
そのため衆議院における法案の採決を棚上げにするべきである。
そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を一からやり直すべきである。
(略)
1 現時点の法案の分析によれば、
新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、
適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や
規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する
事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための
独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。
このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、
監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。
すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段により
プライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。
この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの
捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を
警察が求める広範な機会を与えることになることから、
新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。
入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。
2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです
(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
以下
日本語訳
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