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衆院総務委員会が十一日に行われ、政府は特定秘密保護法に基づく「特定秘密」が記
された公文書が、秘密指定期間中でも廃棄される可能性を認めた。
野党は廃棄されると、重要な情報が国民に開示されないとして、制度の改善を求めたが、
政府は「適切な運用を行っており、恣意(しい)的な廃棄はない」として拒否した。
特定秘密の指定期間中でも廃棄される法制度の不備は、本紙が九日朝刊で指摘した。
民進党の逢坂誠二氏は本紙報道を紹介しながら
「重要な情報が開示されなくていいのか。法制度を改善する必要がある」
と求めた。
法律を所管する内閣官房は
「廃棄は首相の同意を得た上で行う。
恣意的に廃棄されることがない仕組みが設けられている」
と説明。法制度に問題はないと強調した。
このような問題が指摘されるのは、特定秘密保護法の指定期間と公文書管理法の保存
期間に差が生じるという、制度上の不備があるからだ。
例えば、秘密指定が三十年なのに、保存期間が二十年だと、二十年後ならいつでも特定
秘密を廃棄できることになる。
内閣官房は
「秘密指定期間が終了する前に文書の保存期間が終了することもあり得る」
と認めた。
逢坂氏は「廃棄を防ぐ措置を講じるべきだ」と制度改善を求めた。
だが、内閣官房は
「二つの法律に基づいて適正に管理される。何らか特別の制度が必要とは考えていない」
と述べた。
特定秘密を記した文書が廃棄され、情報公開請求されたらどうなるのか。
総務省は「文書の不存在として不開示決定が行われる」と説明。
特定秘密として隠されていた情報が国民に開示されることなく、廃棄されると認めた。
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