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韓国検察、「帝国の慰安婦」著者に懲役3年求刑
著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された韓国の朴裕河(パクユハ)世宗大教授(59)に対する公判が20日、ソウル東部地裁であった。
検察側は慰安婦と日本軍が「同志的な関係」などとした表現が元慰安婦の名誉を毀損(きそん)したとして、懲役3年を求刑した。判決は来年1月25日に言い渡される。
検察側は国連の報告書や1993年の河野官房長官談話などをもとに、女性らが慰安婦になった経緯について「日本軍による物理的な強制があったことは明白な事実だ」と指摘した。
慰安所での生活について「性奴隷だった」と主張した。そのうえで、朴氏が著書で「自発的に行った売春婦」「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係」とした表現について、「虚偽」だと断定。
原告の元慰安婦らの名誉を傷つけたと結論づけた。
一方、今回の裁判をめぐっては、検察や裁判所が歴史的な事実を評価し、刑事罰を科そうとするのは言論や学問の自由を脅かすという指摘があった。
この点について、検察側は「慰安婦被害者たちの人格権を深刻に侵害したため、学問の自由または表現の自由の限界を逸脱したことが明白だ」とした。
これに対し弁護側は、朴氏は慰安婦の強制動員を否定していないと主張。
「同志」という言葉を使ったのは、日本の植民地だった朝鮮半島や台湾出身の慰安婦とそれ以外の国の慰安婦を区別するためだと説明した。
慰安婦と日本軍が同志的な関係でないのは明らかだとした。
さらに朴氏は、執筆した動機は慰安婦問題を解決するのが目的だったと強調。無罪判決を求めた。
朴氏は終了後、今回の裁判について「表現の自由の侵害だと思う」としながらも、「私の本を正しく読んでくれれば何の問題もない。だから表現の自由を論じる必要もない」と語った。
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