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朝鮮学校への支援を理由に罵声を浴びせられ精神的苦痛を受けたなどとして、
徳島県教職員組合(徳島市)と当時の女性職員が
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付の決定で同会側の上告を退けた。
約436万円の賠償を命じた二審高松高裁判決が確定した。
二審判決によると、在特会の会員らは2010年、四国朝鮮初中級学校(松山市)に
150万円を寄付した徳島県教組の事務所に乱入。
拡声器を使って女性らに「朝鮮の犬」などと罵声を浴びせ、
様子を撮影した動画をインターネット上に公開した。
二審は「人種差別的思想の表れで、強い非難に値する」と指摘。
賠償額を一審徳島地裁の約230万円から増額した。
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