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在日朝鮮人の女性が市民団体「在特会」を訴えた裁判で、大阪地裁は27日、インターネット上での発言を人種差別と認定。
「在特会」側に損害賠償を命じた。この裁判は、在日朝鮮人のフリーライター李信恵さん(45)が、「在日特権を許さない市民の会」通称・「在特会」の桜井誠・元代表に、インターネットの動画配信などで侮辱発言を受けたとして、550万円の損害賠償を求めた。
この日の判決で、大阪地裁は、「侮辱発言は無用に容姿や人格を攻撃し、繰り返し執拗に行われた。多数の人間が閲覧可能なネット上でなされ悪質だ」と、インターネット上での侮辱発言も人種差別に相当すると認定。
桜井元代表らに77万円の損害賠償を命じた。原告側弁護士によると、インターネット上でのヘイトスピーチを、人種差別と認める判決が出たのは今回が初めてという。
[ 9/27 18:33 読売テレビ]