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2016年9月27日22時55分
民族差別的な発言で名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人の女性が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に計550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁(増森珠美裁判長)であった。
発言の一部を違法とし、在特会側に77万円の支払いを命じた。
原告の弁護団によると、ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)をめぐる個人による損害賠償請求は珍しいという。
訴えていたのは大阪府東大阪市のフリーライター李信恵(リシネ)さん(45)。桜井氏が2013~14年にインターネット放送や街宣活動で発言した内容で侮辱されたと訴えていた。
判決は「(李さんが)虚偽の事実を垂れ流している」とした発言が名誉毀損(きそん)にあたると認定。
さらに「朝鮮人のババア」と名指ししたことも「社会通念上、許容される限度を超える侮辱行為」と認めた。
そのうえで「差別を助長し、増幅させることを意図した」と非難し、人種差別撤廃条約の趣旨に反すると指摘した。
判決を受け、在特会側は「社会的偏見に基づく一方的なもので不当」とのコメントを出した。