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準大手ゼネコン(東京)の施工図作成業務に長年当たっていた県内の1級建築士男性
=当時(47)=が在職死亡したのは、業務の過重負荷が原因だとして、遺族が会社に
計約8460万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宇都宮地裁であった。
男性は会社と雇用契約でなく「準委任契約」を結んでいたが、吉田尚弘(よしだなおひろ)
裁判長は「(実質的に使用される)労働者だった」と認め、会社に約5140万円の支払
いを命じた。
遺族側の高橋信正(たかはしのぶまさ)弁護士は
「雇用契約以外の労働実態で過労死を認定した珍しい判決。
同じケースに苦しむ人々にとって役立つ」
と評価している。
訴訟では男性が会社の労働者と言えるか、また会社に安全配慮義務違反があったか
が争われた。
訴状などによると、男性は1987年ごろから15年以上、この会社の業務のみに従事。
2004年2月、県内の現場事務所で倒れ、脳幹出血で死亡した。
判決で吉田裁判長は
「会社は男性を従業員と同じ立場の出向者と位置付けて管理し、報酬も実質的には
労働の対価だった」
と認めた。
また死亡前の半年間のうち4カ月は過労死認定基準の月80時間超の時間外労働が
あったとして、業務と死因との関連を認めた。
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