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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
の一部を改正する政令の概要
1.改正の趣旨
麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号。以下「法」という。)においては、
麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、
公共の福祉の増進を図ることを目的として、麻薬及び向精神薬の輸出、輸入、製造、譲渡等を規制している。
具体的な規制対象物質については、法別表第1から第4まで及び「麻薬、麻薬原料植物、
向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」(平成2年政令第 238 号。
以下「指定政令」という。)により定めている。
今般、新たに3物質について、向精神薬と同種の濫用のおそれがあり、
かつ、同種の有害作用を有すると認められたことから、
当該3物質を向精神薬として指定するため指定政令を改正する。
2.改正の概要
別紙に掲げる3物質について、新たに向精神薬として指定する。
3.公布日及び施行日
公布日:平成 28 年9月(予定)
施行期日:公布の日から 30 日を経過した日(平成 28 年 10 月(予定))
URLリンク(search.e-gov.go.jp)