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2016.8.2 18:15
今年1月に川崎市内で開催されたデモで在日韓国人に対してヘイトスピーチ(憎悪表現)を行ったとして、法務省は、主催者の男性に対し同様の行為をしないよう勧告した。
ヘイトスピーチをめぐる法務省による勧告は2件目。勧告に強制力はない。
男性は今年1月31日、川崎市内でデモを主催し、デモ参加者とともに在日韓国人を排斥する趣旨のヘイトスピーチを行った。
男性は、ヘイトスピーチ解消法施行直後の今年6月にも川崎市内で同様のデモを開催しようとしたが、横浜地裁川崎支部がデモ禁止を命じる仮処分決定を出したほか、当日にも反対派ともみ合いになるなどして中止している。