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労働者派遣法は実際の行為を含むAVへの出演を「公衆道徳上有害な業務」として規制している。
捜査当局が同法を適用して強制捜査に踏み切るのは異例。
逮捕容疑は平成25年9月ごろ、マークス社に所属する女性を、みだらな行為を含む撮影のため
AVメーカーに派遣したとしている。複数の女性が類似の相談をしており、メーカー側も女性が
嫌がっていることを知った上で撮影していたとみられる。
実際の行為の撮影は、同法をはじめ複数の法令に抵触する可能性があり、AVは演技を撮影することが
前提とされている。業界関係者によると、過激な内容をうたう海外発のインターネット上の動画配信サイトが
拡大していることなどから、既存の大手メーカーでも同様の撮影が横行しているという。警視庁は、業界内で
違法な撮影が常態化していたとみて実態解明を進める。
AVの撮影が労働者派遣法の有害業務にあたるかどうかについては、判例上、「撮影時の行為の
内容で判断すべきだ」とされており、製品の内容とは関係がない。
URLリンク(www.sankei.com)
>『AVは演技を撮影することが前提』
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