しばき隊の野間易通が「凪論」ブログ筆者を名誉棄損で高裁敗訴、しばき隊被害者の裁判の契機に [685172292]at POVERTY
しばき隊の野間易通が「凪論」ブログ筆者を名誉棄損で高裁敗訴、しばき隊被害者の裁判の契機に [685172292] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 1573-OcvM)
16/05/23 18:49:41.73 +C+SWXo30?2BP(1000)
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野間易通のTwを不法行為認定した静岡地裁判決 - 「凪論」事件の判決文
「凪論」のブログの筆者が野間易通を相手に訴訟を起こした事件があり、裁判の結果が
判明した。被告の野間易通が敗訴し、慰謝料20万円の支払いが裁判所によって命じられて
いる。昨年の9月3日に静岡地裁で一審判決が出ていて(民事第2部)、さらについ最近、
高裁での控訴審判決も出た。きわめて重要な問題であるので、ブログで取り上げてみたい。
(中略)要するに、この男のいつもの手口の個人情報晒しと罵倒と愚弄だ。通常、こうした
ネット上の名誉毀損をめぐる民事訴訟では、途中で示談に至るケースが多いが、この事件と
裁判ではそうはならず、地裁で判決が出て、どちらかが(おそらく敗訴した被告側が)控訴して
高裁で審理される経過を辿った。面子の問題として、しばき隊トップで左翼リベラル業界の
名士様として収まっている野間易通が、Twの名誉毀損の裁判で負けるという事実を確定させる
わけにはいかなかったのだろう。結局、高裁も一審判決を支持し、野間易通の抗告は認められ
なかった。二審でも敗訴した。この判決について幾つか感想を述べたい。まず第一に、
この判決が野間易通のTwでの不法行為についての判例になるということだ。野間易通の個人
情報晒しの手口は同じである。その前後の、敵対者に対する難癖や挑発や罵倒も同じであり、
子分がそこに参加して行為を扇動する手法も同じである。また、その手法についての開き直り
の論法も同じで、おまえはレイシストだから、おまえはネトウヨだから、この制裁(嫌がらせ)を
受けて当然だという正当化を必ず言う。そこには、違法性阻却事由の法理がある。また、
正当防衛の形式作りの細工もある。
だが、静岡地裁の判決は、これらの手口を崩し、野間易通がネットで通してきた詭弁を一蹴し、
原告の名誉毀損の損害を正しく認定した。非常に画期的な判決と言える。野間易通から
嫌がらせを受けている者、誹謗中傷され続け、小突き回され、個人情報を晒されて苦痛を
受けた者、訴訟を起こすぞとしばき隊の仲間に脅迫されている者、これらの者たちは、この
静岡地裁の判決を読んで勇気を持ってもらいたい。司法は野間易通に敗訴の決定を下している。
地裁のみならず高裁も同じ判断となった。(以下略)
URLリンク(critic20.exblog.jp)


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