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(犯人蔵匿等)
刑法 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた
者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
刑法 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは
変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
あまり罪を重ねるなって。
>>874
それどんなに宗教儀式(笑
>>875
何言っているかよく分からん、日本語で書いてね。
知的障害があるので難しいと思うけど、がんばってね。