10/03/30 08:23:58 Nm2QRuiQ0
>>697
>別途乗車の扱いは、原券の乗車区間から外れた後に申し出た場合には出来ないと限定されていない。
それ以前の問題。
運賃計算は、「発着の順序に従って」計算することが定められている。
であるから、戸塚→東京→大阪の連続が正当。
戸塚-品川-大阪と、品川-東京の往復でも「乗車することが可能」なだけ。
なので、(東京-品川間の往復)は、(東京-大阪間)ということになる。
>既乗区間の横浜-東神奈川を除いた
基準規程にきちんと横浜を変更開始駅とすることが定められている。
条文番号は明晩うちに帰ってから。
>不乗区間の東神奈川-大阪市内の区間変更として取り扱う。
新横浜から先は原券と同じ経路なんだから、変更終了駅は新横浜。
これは、時刻表に出ている例を見るだけでも容易にわかる話。