10/03/18 22:35:22 OIG3oyG00
>>501
使用開始前の変更という前提なら、前者は営業キロ100km以下の区間など学割の適用条件を
満たさない区間の乗車券に変更するなら可能、後者は問題なく可能
学割の乗車券を使用開始前に変更する場合は、変更後の乗車券も運賃は学割での計算となる
ただし、営業キロ100km以下の区間に変更するなどして学割の適用要件を満たさなくなった場合は
変更後の乗車券の運賃は普通運賃での計算となる
旅客営業規則第248条5参照
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