10/04/14 00:49:00 /rR5ICrm0
>>290
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定による免許(略)がないのに、無線局を開設した者。
(2) 第4条の規定による免許(略)がないのに、かつ、第70条の7第1項(非常時運用人による無線局の運用)
(法令データ提供システム/総務省行政管理局ホームページ)の規定又は第70条の8第1項
(登録人以外の者による登録局の運用)(法令データ提供システム/総務省行政管理局ホームページ)
の規定によらないで、無線局を運用した者。
(5) 第52条、第53条、第54条第1号(略)の規定に違反して無線局を運用した者。