乗車券類・切符の規則(初級者用)第4条at TRAIN乗車券類・切符の規則(初級者用)第4条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150:糞GS 10/03/12 20:23:50 I3HsnDp70 >>149 できるんじゃないかなあ 規則の5条により ただ、「別段の定め」があるかも知れんけど、乗車券については特に通達類を見てないなあ。 新経路の発売・変更は13日からっていう通達はあるけどね。 151:名無しでGO! 10/03/13 21:53:57 DLV220IU0 質問なのですが、使用開始後の乗車券の払戻しで、 乗ってない区間が101km以上というのはわかるんですが、 例えば、岡山→博多の乗車券で福山で旅行を中止する時は、 岡山→博多の運賃から乗った区間の岡山→福山の運賃をひいて、手数料をひいた 額が帰ってくるんですよね。 この乗車券がジパング3割引きだったときは岡山→福山間の運賃も ジパング割引された額をひくのでしょうか? 152:名無しでGO! 10/03/13 21:56:48 KCUdsDSp0 >>151 岡山-福山では、ジパング割引の条件を満たしませんので、 当該区間の無割引運賃を差し引きます。 旅客営業規則第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、 かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、 これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から 既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃) を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch