10/05/06 00:05:34 0DUQmmcJ0
>>515
> ただ、よく知っておいて欲しいのは、専従休職中の社員には会社から一切賃金は支払わないってこと。
> 支払うと不当労働行為になるから(詳しくは職場管理のテキストに)。
ストライキ中や、組合活動中の賃金を支払うのは「便宜供与」にはなるが、それが直ちに不当労働行為とはならない。(行政解釈)
労使慣行や、支配介入の意思の有無、目的による。交渉とその移動時間、打合せ時間などは有給が普通だし、年に一定時間の大会を協定で認めていたりした。
経営側には得られない情報の情報源、対立もあるパートナーと割り切って、闇専従容認というのもかなりある。
公務員は法律の縛りがあって、厳密適用で闇専従が叩かれたが、昔は上長も承認の常識だった。
全部組合費から出させたら、その分運動が先鋭化して、妥結額が上がり不経済という計算が経営側にあったためだ。
現実にはどうしようもない御用組合ほど活動中の賃金不払い原則に忠実で、組合費から払うようになっている。
御用組合ほど「御用組合!」と糾弾されるのを怖れるから、組合費から支出する。
ここの場合の例が、それじゃないと良いけどね。