09/12/11 19:57:40 6ZiBUI4t0
すま、>>650は誤爆orz
ID:IqH8su330に書き込みを俺が頼んだから以降は俺が対応する
その前に追加
(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
235条:ポスト破壊後の、内容物持ち去りの件
>>649
167条の2に該当するかもしれない
解釈の仕方にもよるけど
俺はネットをあさってそれっぽいのを並べてるだけだから、決して専門家ではないんだorz
そこのところをわかって質問するならいいけど・・・