乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:名無しでGO! 10/03/21 20:24:10 vhcLgKF80 >>597 なにを求めて訴訟するんだよ 601:名無しでGO! 10/03/21 20:45:03 dve5Y8sX0 >>600 木古内から中小国にいくのに、木古内→蟹田→中小国の運賃を払わされた。 JRの都合で中小国に列車を止めていないのに、余計な運賃を払わされるのはおかしいので、 上記連続運賃と、木古内→中小国の片道運賃の差額の支払いを求める訴訟。 あたりかな。 602:名無しでGO! 10/03/22 01:48:32 fQWIwsnz0 >>574 山科で下車可能派にとっては、どちらでも同じと考えるのに、 「山科で下車するためには、区間外の往復運賃が必要」と主張していた人たちが、 「区間外乗車して、山科で途中下車できない」と言い換えることを、 論理のすりかえ(釣り銭詐欺)だと言っていた理由は、fj.rec.rail.ticketsを見るとわかるんだけど、 「山科で途中下車できない」と表現してしまうと、通達で約款を制限しているかのように誤解するから、 という理由だったらしい。 実際に、JR西日本が山科で下車できるとした根拠は、山科が乗車券の経路上だからというもの。 これは、通達と約款の位置づけの違い、すなわち通達で約款を制限できないという点が、 解釈のポイントだったのにもかかわらず、「山科で途中下車できない」と言い換えられることが、 実際に約款を制限していることに気がついたため、「釣り銭詐欺」という言葉でミスリードしようとしていたように思える。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch