乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150:名無しでGO! 09/11/26 20:46:31 CNADWvU90 違った 基第242条第1項第4号だ。 151:名無しでGO! 09/11/26 20:50:04 TaeI4oXVO つまり回収が正当な取り扱いということですか 有り難うございました 152:名無しでGO! 09/11/27 16:45:48 izKZkR/+0 (併用乗車券の入鋏方)基247条 連続した2区間以上の乗車券を併用して 乗車船する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。 (1)旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、 その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。 (2)車船内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。 (3)前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、 旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。 2 2区間以上の乗車券を併用して乗車船する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、 当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、 これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車する場合も、 この例によるものとする。 (第3項以下省略) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch