乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条 - 暇つぶし2ch1:名無しでGO!
09/10/11 13:16:08 TSAgwp4s0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
  スレリンク(train板)
過去ログ置き場→ URLリンク(stipulation.hp.infoseek.co.jp)
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   URLリンク(www.geocities.jp)
初歩的な質問は→  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
  スレリンク(train板)
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
  スレリンク(train板)
規則初級者は→  乗車券類・切符の規則(初級者用)第3条
  スレリンク(train板)
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
 URLリンク(hissi.org)

2:前スレ
09/10/11 13:17:42 TSAgwp4s0
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
スレリンク(train板)

3:名無しでGO!
09/10/11 13:42:05 fbmg6fKPO
日本の鉄道事情…2chより、まとめHP
スレリンク(train板:1番)

ビジネス系乗車券・券売機のページを更新しました。

4:名無しでGO!
09/10/12 09:37:56 sN1aydjF0
前スレの近江今津の話。
なぜ、最初の新快速での車内精算が不可能だったのかが不思議です。
規則13条5項のケースでしょうから、すぐに車内で乗車券を買わなければならなかったはず。
その際に、逆方向(山科から、逆方向になる)の乗車券が売れないということはないでしょうし。
近江今津の対応も無責任すぎるのではないかと。車内で買えなっかたのですから、駅で対処すべきではないかと。
無札の状態は、早目に解消したほうがいいですし。
まあ、157条2項は乗車券の購入時期まではふれていないですし。


5:名無しでGO!
09/10/12 09:45:22 sN1aydjF0
続き。これが事実であれば、
いまだにそんなのがいるんですね。西日本の駅員。
「他駅のした事は、他駅の責任」と考えてる人が。
当然、同じ会社なんですから、連帯責任というものがあるはず。
しかも、客に暴言を吐くという有様。
ちなみに、昔、種村さんの相談室でこれと似たケースがあったような。
確かその時は、旧国鉄側が非を認めたと思います。


6:名無しでGO!
09/10/12 10:05:33 3DZCAUPg0
湖西線車内で「京都→大津(東海道線経由)」を発売するのは、
果たして規則第20条第2項でいう「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」に該当するのだろうか?

7:名無しでGO!
09/10/12 10:08:57 3DZCAUPg0
購入したものを使う分には規則第157条第2項により有効なのは疑いの余地はないが、
車内での購入時には、現に乗車している区間の経路外なのだから、当該乗車には有効な乗車券ではないと考えるがどうだろうか?

8:名無しでGO!
09/10/12 10:17:29 3DZCAUPg0
つまり、車内では、規則第67条により「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算」した
「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」(規則第20条第2項)を売るのが正当。
駅においても、規則第67条により「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算」した乗車券を売るのが正当。

と考える。

9:名無しでGO!
09/10/12 10:27:51 ilHWk36P0
選択乗車は当該区間の乗車券を所持して初めて行使できるのであって、
旅行開始後の精算にまでは適用されませんよね。

10:名無しでGO!
09/10/12 15:05:13 3DZCAUPg0
前スレ>>1000
なら、有効期間は3日間だな。

11:4
09/10/12 16:36:13 R40ju/r+0
しかし、
堺市-天王寺の回数券使用し、堺市から京橋行の快速に乗車。京橋で着駅精算する場合、一般的には、170円徴収するはず。
250円(快速の経路に基づいて計算して)徴収するという話は、聞いたことがありません。
近江今津のケースでは、実際乗車経路で発売しても、間違いではないでしょうか、
事情を勘案すれば、最短経路の乗車券を発売しても問題はなかったはず。
規則は、「利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする」ものですから。


12:名無しでGO!
09/10/12 19:28:38 /xnl1KAN0
>>11
そりゃ、生産機や駅員はどの経路で来たかわからんからね。
そのケースとは根本的に異なる。

13:名無しでGO!
09/10/12 19:29:44 /xnl1KAN0
訂正
生産機や駅員は
  ↓
精算機や京橋駅員は

14:名無しでGO!
09/10/12 19:33:06 /xnl1KAN0
>>11
っていうか、本来乗車前に購入する必要がある乗車券を
あなたの都合で後刻購入することにしたわけでしょ。
どこに勘案する事情があるんだ?

15:4
09/10/12 20:30:13 R40ju/r+0
前スレの985とは別人ですが。
仮に正しい経路で申告したとしても、経路どおりには徴収しないでしょう。
いわゆる近郊区間である以上は。
車掌の車内補充券発券機も、基本的には最短経路で自動計算されると思うので。
(マルスでいう)補正禁止の機能が(発券機に)あったとしても、使えるかどうか。
規則第13条5項により、係員の承諾を得て無札で乗車している。この場合、
列車に乗車後に、直ちに相当の乗車券類を購入するとあります。
その「相当」の乗車券類とは、京都-大津(東海道経由)の乗車券という解釈もできるのではないかと。

16:名無しでGO!
09/10/12 21:46:51 /xnl1KAN0
>>15
>車掌の車内補充券発券機も、基本的には最短経路で自動計算されると思うので。
>(マルスでいう)補正禁止の機能が(発券機に)あったとしても、使えるかどうか。

規則スレで寝言ぬかすな。

>その「相当」の乗車券類とは、京都-大津(東海道経由)の乗車券という解釈もできるのではないかと。

規則第67条により、「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する」ことになっている。
であるから、経路通りの乗車券が「相当の」乗車券。

近郊区間というのは、発行された乗車券の効力に関する規定。
であるから、発行時には考慮されない。

17:15
09/10/12 22:28:22 R40ju/r+0
いちいち反論するのも面倒くさいが。
車掌がきちんと発券できない場合、後送りはよくある話。本来はよくないですが。
寝言って何でしょうか。基本的に、車補の発券機も、最短経路で発行するようになっていると思いますが。
そうでないと、トラブルが続出するはず。
ちなみに、13条5項の「相当の乗車券」というのは、本来、京都で購入するはずだった乗車券、
という解釈もできるかもしれません。駅側が、乗車駅証明書を渡した以上は。
まあ、規則の解釈など人それぞれ。第1条に利用者の便利とあるのですから、
旅客有利に取り扱えばいいだけの話だと思いますが。


18:名無しでGO!
09/10/12 22:56:33 XqlW/epkO
知らない車掌は多いけど、知っている車掌は経路通りで計算するし車発機でも経路通りに出せる。

19:名無しでGO!
09/10/12 23:17:49 /xnl1KAN0
>>17
>寝言って何でしょうか。

規則スレで、車発機の機能で物事を語っていること。

>本来、京都で購入するはずだった乗車券、

本来、京都駅で発券すべき乗車券は経路どおりの乗車券です。

>第1条に利用者の便利とあるのですから、

それを錦の御旗にして、規則に反する取扱いを強要するとはお笑いです。

20:名無しでGO!
09/10/12 23:29:07 /xnl1KAN0
>>17
っていうか、近郊区間を勉強しなおしてから出直して来い。
近郊区間は乗車券発行に適用される規定ではない。

21:15
09/10/12 23:32:27 R40ju/r+0
>>19
これで終わりにしましょう。
根本的に価値観や考え方の異なる方に、何を言っても仕方ないかもしれませんが。
前スレの985の人は、最終的には希望どおりの乗車券を車内で購入できたようですし。
その車掌も、事情を理解して発売したのでしょう。旅客有利に取り扱ったということで。
結論を言えば、近江今津駅の対応が、全て間違いだったという事でしょう。


22:名無しでGO!
09/10/12 23:42:44 /xnl1KAN0
>>21
自分の旗色が悪くなったら終結宣言か。
何様のつもりだろ?

そもそも、ここは規則スレなのだから、「価値観」や「考え方」の違いは問題にならない。

23:15
09/10/12 23:49:25 R40ju/r+0
>>22
>>1の上のほうに書いてありますが、ここは規則の解釈をを論じたり、
運用について検証するスレですから、それこそ多種多様な考え方、価値観が出てくるでしょう。
100人が100人、同じ考えにはならないでしょう。以上。

24:名無しでGO!
09/10/13 00:00:38 /xnl1KAN0
>>23
で、19-20に対する反論はないわけだ。
というか、できないよな。
あなたが間違っているんだから。

25:名無しでGO!
09/10/13 00:07:30 kXCx1Iu40
>>23
多種多様な価値観と言ったところで、それは規則に基づいたというのが前提。
規則上の根拠なしでそれを論じるのであれば、規則スレじゃなく他のところでやるべきことだ。
>>17はどの個別の事例にも「規則に基づいた」とか「規則に裏づけされた」解釈はない。

26:15
09/10/13 00:17:52 0OMh7KAP0
>>24
これ以上はスレ違いになるかもしれないので、簡潔に。
車発機のことは、関連で触れただけ。最初の車掌が後送り?したようなので。
67条があるからといって、旅客が希望しないのに、(近郊区間内で)経路どおり売ったらまずいでしょう。
仮にそういう売り方をする係員がいたら、(規則云々以前に)非常識でしょう。
第1条は「大原則」ですから(当方の考えです)。
近郊区間の効力がある以上は、乗車券としては有効ですから(これも当方の考え)。
だから、(20条2項により)2回目の車掌は、発売したのでしょう。


27:名無しでGO!
09/10/13 00:35:16 kXCx1Iu40
>>26
>(近郊区間内で)経路どおり売ったらまずいでしょう。

経路とおり売らなければいけないんだって。
>>16にも書いたように、近郊区間というのは、「発行された乗車券の」「使い方」に関する問題であって、
発行時に適用される規則ではない。

何度もいうが、近郊区間を勉強しなおして来い。

28:名無しでGO!
09/10/13 00:38:27 kXCx1Iu40
>>26
>仮にそういう売り方をする係員がいたら、(規則云々以前に)非常識でしょう。

乗車経路通りの乗車券を売るのが非常識???
何わけのわからん事言っているんだ。

規則第67条は、運賃・料金に関しての大原則だ。
それを捻じ曲げるほうがよほど非常識だわ。

29:15
09/10/13 00:51:44 0OMh7KAP0
>>27
その考え方でいくと、
京橋駅の窓口で「関西空港まで関空快速でいく」という人に、
経路どおりの1320円の乗車券(券売機で買えば1160円)を売ると言ってるようなものです。
規則上は正しくても、一般常識で考えたらおかしいでしょう。
当然、そんな売り方をしたら、駅員は処分されるかもしせませんし。
勿論、ここは常識を語る場ではないんですが。


30:名無しでGO!
09/10/13 00:59:38 yibLboeW0
みんなつられすぎ。

31:名無しでGO!
09/10/13 01:00:44 kXCx1Iu40
>>29
>勿論、ここは常識を語る場ではないんですが。

わかっているんだったら、その上に書いてある何行かは他所で書いてくれ。
ここで語ることではない。

32:名無しでGO!
09/10/13 01:05:31 jyyKKCbY0

初めて書き込みをします
国内管理者を持っている程度(実務経験はありません)です

皆様に伺いたいことは
来年、横須賀線武蔵小杉駅開業に伴う規則改定の規模や
それに関わるICカード取り扱い変更などです
また東横線、小田急線経由通過連絡も含まれるでしょう

結果云々に関わらず仮説も込みで
想定される議論をお聞かせください

33:名無しでGO!
09/10/13 05:56:21 1VeK4eIE0
規則の内容自体に問題ないと思うが、今回のようにそれを曲解する人が出ないように、JR各社には
時刻表やwebでの営業案内に「下車駅までの乗車券を乗車前に購入している場合に限り」の一文を
ぜひ追加して欲しいものです。

34:名無しでGO!
09/10/13 13:02:19 cruXR8u80
>>ID:R40ju/r+0

スレリンク(train板:993番)n

35:名無しでGO!
09/10/13 13:05:03 cruXR8u80
>>ID:0OMh7KAP0

スレリンク(train板:993番)n

36:名無しでGO!
09/10/13 13:14:57 UaLRvIYeO
必死w
わざわざ別人だと書いてるが本人じゃん。文体で丸わかりなんだけど。

37:名無しでGO!
09/10/13 13:32:48 MY35S30u0
うーん、2-の糞社員のたわ言ですが、

乗車証明を出した時点で、会社側の”負け”ですね。
乗車証明ってのは、出した以上は、お客様の権利が乗車券を購入された方と差が無いように取り扱うべきかなと。

なんで、その駅員は乗車証明出したんでしょうか?そこが不思議です。明らかに乗車前に買うケースです。
でも、証明を渡した以上それは会社の承諾とみなさないと。

38:名無しでGO!
09/10/13 13:40:17 UaLRvIYeO
>>37
言いたいことはよくわかるが
仮にも「負け」という表現は用いるべきでないと思う。
さすが糞束とかまた言われてしまうよ。

39:37
09/10/13 13:50:45 MY35S30u0
駅務ってのは毎日が戦いなんだぜ!

40:名無しでGO!
09/10/13 14:19:36 UaLRvIYeO
それを表(=お客様)に見せないのがプロですよ。

41:名無しでGO!
09/10/13 16:56:52 pV7Aujry0
>>37
乗車証明は不正の意図がなく間違いなくその駅から乗ったことを証明する以上のものではないよ。
車掌や着駅はその時点で発売できる乗車券を売ればいい。
その理屈だと車内や着駅で定期券や回数券や特企も売るのか?

>>4
京都駅員は理由もよくわからず乗車駅証明を渡すべきではない。
最初の車掌に山科までに申し出ていれば東海道経由で売っただろう。
その後に申し出たのであれば、近江塩津経由で発売すべきだった。ごねたから先送りしたのか、
どうかは知らんが、もしそうであれば次駅で降りてもらうのが適切だろう。
近江今津駅で改札補充券で京都→大津を東海道経由で売れば審査で引っかかるだろう。
ここでもそのまま乗車させず、経路どおりで発売するか、近江今津までの運賃を取って出場させるのがいいだろう。
最後の車掌は何も考えてないから売った。

酉が適切な対応をしていないのは間違いないな。(w

42:名無しでGO!
09/10/13 17:47:02 MY35S30u0
>>41
>その理屈だと車内や着駅で定期券や回数券や特企も売るのか?

20条ってそういう解釈できるかいな

2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。
ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。

43:名無しでGO!
09/10/13 18:16:49 kXCx1Iu40
>>42
そうは読めないな。

しかし、>>8にも書いたが、その状況で京都→大津(東海道線経由)を売るのは論外。

44:名無しでGO!
09/10/13 18:22:39 pV7Aujry0
>>42
できないな。
>> 2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。
当該乗車に有効な乗車券とは経路どおりの乗車券だと思うが。駅での旅行開始前までさかのぼって発売できる乗車券を発売する必要はない。
定期券、回数券、特企ではなく「普通乗車券」だから可能とは考えなくてもいいと思う。


45:37
09/10/13 18:31:11 MY35S30u0
では券売機すらない駅から乗車した人の、選択乗車の権利はどうやって担保するんですか?

46:名無しでGO!
09/10/13 18:44:15 kXCx1Iu40
>>45
乗車券は事前に購入しましょう。
それ以外にありえない。

選択乗車は、乗車券を行使する時の権利であり、あらかじめ用意していない客に便宜を図る理由はない。

47:37
09/10/13 20:45:17 MY35S30u0
>>46
第23条の3とかを見ると、便宜図ってる気がするんだけど。頑な過ぎないかね?

そもそも20条の「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」は実乗車経路オンリーだという主張の根拠は何ですか?

48:名無しでGO!
09/10/13 21:52:16 A1qTr7Zqi
>>29
実際は、券売機でお買い求めください、で終了。

>>37
確かに、京都ほどの大駅が乗車証明って、普通に考えておかしいな。

49:名無しでGO!
09/10/13 22:07:32 yibLboeW0
>>48
終電近くとかになると、ティッシュ配りみたいにばらまくところもあるけどね。
今回のケースだとそれではないだろうし…

50:名無しでGO!
09/10/13 22:49:11 4lgyAi7m0
>>37
サービス上どう扱うべきかはともかく、規則上は乗車証明を渡した場合は19条2に該当するから、
19条1により予め乗車券を購入した場合とは差があって当然。

まぁそれでも20条の「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」については、
経路どおりの乗車券に限るとは読めない気がする。
京都→大津(東海道線経由)の乗車券が京都→近江塩津→大津の経路に有効、
だと言ってもおかしくは無い。

>>41 >>48 >>49
券売機が混雑していたから、といった理由かも知れないね。
もっとも、乗車証明を配った理由により扱いが変わるって規則に書いてあるわけじゃないし、
今回の件でどのような乗車券を発売すべきかには関係の無い話だな。

51:名無しでGO!
09/10/13 23:01:49 MY35S30u0
>>50
なんで19条1と2で差があるん?券種の制限は明記されてるけど。

52:名無しでGO!
09/10/13 23:12:59 4lgyAi7m0
>>51
言われてみればそうだな。
言いたかったことは、駅において発売する場合と、車内において発売する場合
には差があって当然、ってことだった。
20条1と2で違う、って言ったほうが良かったかな。

53:名無しでGO!
09/10/13 23:25:12 XHCoYLQf0
>>32
側聞する限りでは、渋谷~武蔵小杉(東横線経由)と新宿~登戸
(小田急線経由)の通過連絡運輸は廃止らしい。
あと、二昔前ならば規則70条の太線区間に組み込んだのだろうが、
現在のように縮小された経緯を見れば、追加されることはないで
しょうね。

54:名無しでGO!
09/10/14 01:25:55 /Wk8F/w90
>>47
前段
便宜を図っているのではなく、「乗継急行券の発売に関しては」乗務員が駅と同等という考えだな。

後段
>>16参照。

55:37
09/10/14 01:36:20 W3xih/Cl0
>>54
たぶん客センに聞くと京都→大津(東海道線経由)でおkって言うんじゃないか?w

56:名無しでGO!
09/10/14 02:39:40 /Wk8F/w90
>>55
そうかもしれんが、ここは規則スレだ。

57:名無しでGO!
09/10/14 20:53:52 LsDsEdZ10
旅規や規程だけなら近郊区間相互間でも経路通り発売が原則だが、
細則だか通達だかで選択乗車に関わる区間の一部は、
経路通りではない発売方が示されているんだから、
いくら規則スレでも全否定はやりすぎだな。

58:名無しでGO!
09/10/14 22:02:36 8sTbRzxu0
>>53 ありがとうございます 柏船橋を廃止するくらいですから東横、小田急もムリでしょうね

59:名無しでGO!
09/10/14 22:05:09 5uCAVS2x0
>>57
だったら、この区間で経路通りではない発売方を示している細則だか通達とやらを出してみろ。

60:名無しでGO!
09/10/15 09:22:01 56wdOOefO
必死だねあんたも。

61:名無しでGO!
09/10/15 17:32:08 yuaHupgp0
>>32>>53
過去スレで述べたことがある。
URLリンク(stipulation.hp.infoseek.co.jp)

ホリデー快速鎌倉号の運賃計算上の仮想経路も変わるね。

62:名無しでGO!
09/10/15 18:08:00 Iwi0kVzn0
本当は初心者スレで聞くべきかもしれない簡単なことなのですが
往復乗車券について、かつては使用順序の制約があったと思いますが、現在は撤廃されたと思います
また、JRと社線との連絡乗車券についても、特に制限のある場合を除いては往復乗車券を発売していると思います

さて、ここで越後湯沢発栃木接続東武宇都宮着の往復乗車券について(片道券であれば売れるのは確認済み)
帰り券を先に行き券を後から使用したいと考えています
そこで
1、そもそも往復乗車券を発売できるのか
2、帰り券から先に使用できるのか
3、仮に行き券のみ未使用となった場合払い戻しは可能なのか(もちろん期限内かつ必然的に101キロ以上残ってます)
各駅言ってることがばらばらなので正確な規則上での扱いをお教えください

63:名無しでGO!
09/10/15 20:24:47 WTV4/zGl0
>>62
1は明日赤表紙見てくるよ。
往復乗車券が発売可能なら、3は絶対に可能でし。規則にはあたってないけど(←いい加減ww)常識的に可能です。
2もできると思うけど、社線発の切符になる都合でもしかしたらなんか制限あるかもしれんので、確認してみます。


ちなみにしばらく前の話なんですが、窓口で逆転利用を前提としたジパング割引の連続乗車券を出した所、
助役等に怒られました。めんどくさいので以後気をつけますで済ませたんですが、
ジパング割引が特企券扱いとはいえ、連続乗車券(ジパング3割)の逆転利用は問題ないと思うのですが、
どなたか真偽の程を知りませんか?逆転利用を制限する規則が全く見当たりません。

64:名無しでGO!
09/10/15 20:32:50 Y1s8RweDi
新幹線回数券20に
(乗車券・新幹線指定席特急券)
と書かれているが、「指定席」の文字は不要だろ。
「馬から落馬」「頭痛が痛い」「過半数を越える」みたいな冗語表現だ。
それに加えて、こんな書き方をするから特急は原則指定席ということが
いつまでたってもわからないイパーン人が増えるんだよ。

65:名無しでGO!
09/10/15 22:29:28 fGyY+gDx0
>>64
完全にヲタの戯れ言じゃん。
一般人にもわかりやすい表記をするのが普通だと思うけど。
切符はヲタのために有るんじゃないからね。

66:名無しでGO!
09/10/15 22:36:41 bONfy4PO0
64は基地外

67:名無しでGO!
09/10/15 22:39:29 XAS/U9SJ0
>>64
頭大丈夫?

68:名無しでGO!
09/10/15 23:25:48 Ei/KxFWR0
>>64
普通に規則どおりだろ。

規第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行券
  ┣特別急行券
  ┃├指定席特急券
  ┃├立席特急券
  ┃├自由席特急券
  ┃└特定特急券
  ┗普通急行券
規第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 ロ 新幹線用
  (イ) 硬券式 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略
  (ロ) 軟券式 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略
規第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 ロ 新幹線用 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略

69:名無しでGO!
09/10/16 01:08:36 0fnxy2mB0
>>62
1、可能です。連規別表・連基別表(230)東武鉄道の項参照
2、可能です。連規75条(旅規167条準用)には該当しないという解釈
       (参考:佐々木本~小布施本)
3、可能です。連規99条(旅規274条2項準用→271条適用)

70:名無しでGO!
09/10/16 01:09:57 Lg60+9eb0
>>64
オタクキモイ

71:名無しでGO!
09/10/16 01:17:49 0fnxy2mB0
>>63
特企券の場合は、個別の商品通達→特企基本通達→一般の規則・規程
の順で判断する。
連続乗車券(ジパング3割)だと、ジパング通達に定めなし→基本通達
の券片の有効性の定めに該当せず→よって、一般と同じ扱い。

72:63
09/10/16 01:34:12 tof3eB8b0
>>71
サンクス!

73:名無しでGO!
09/10/16 07:18:03 nU76FgJji
>>68
普通に運賃加算の新幹線特急券を購入すると
乗車券・新幹線特急券
としか印字されていないぞ

74:名無しでGO!
09/10/16 07:41:01 9PASDFWsO
>>17
ここは規則スレなので、規則に詳しくない方の解答や解釈の披露はご遠慮下さい。

75:名無しでGO!
09/10/16 10:34:55 /1W+ANr+0
>>70
第2編 旅客営業 - 第5章 乗車券類の様式 - 第3節 急行券の様式 には
「常備急行券の様式」と「準常備急行券の様式」と「車内急行券の様式」しかないな。

第2編 旅客営業 - 第5章 乗車券類の様式 - 第7節 特殊乗車券類の様式 にある
「特殊指定共通券の様式」(第223条第4~6号)がマルス券なの?
第5号は券面表示は「新幹線特急券」で横12cmで(裏無地)
備考(1) 乗車券類の種類は、第1行目に指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
になっているが、
備考(3) この様式は必要に応じ変更することがある。
なので好き勝手な様式を使用して構わないということか。

76:名無しでGO!
09/10/16 11:22:08 PyM/GDlHO
>>64叩きが異常な件。
座席指定を基準とする特急券・新幹線特急券が、通常券はそう表記しているのに対し
回数券だけが「新幹線特急券」となぜ書いてある、と言ってるだけでしょう。
「判り易いようにそう書いてあるんだろ」だけで済むじゃないの。
キモイとかそこまで叩くことか?ここまで叩く側が逆に気持ち悪いのだが。

77:名無しでGO!
09/10/17 10:11:34 Sfr1t4q90
>>74

× 規則に詳しくない方の解答
△ 規則に詳しくない人の回答
○ 規則に詳しくない香具師の怪答

ちなみに、、、
規則に詳しいネ申の快答と言えるのはTYO氏くらいかな

78:62
09/10/19 19:13:45 8viN2HjN0
>>69
㌧です!

79:ネタフリ
09/10/24 12:02:38 MJizrP7g0
>規148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
>(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合

乗車券類の券面に表示されていない「選択乗車の迂回区間」は途中駅として認められるか否か?
規157条2項(近郊区間大回り)は論外だとして、
規157条1項の場合はどうよ? 文言に忠実に従うならばアウトなんだよね。

80:名無しでGO!
09/10/24 19:47:01 eH9TXIWmO
>>79
他経路選択乗車中も途中下車可能な乗車券ならOKだと思う。
理由は、A-B-Cを乗車可能な乗車券でB-Cのみ乗車することは、A-Bで途中下車-Cの過小行使となるため。

81:79
09/10/25 07:22:30 2UH4ti3P0
>>80
途中下車の是非は関係ないでしょ。

途中下車不可能な乗車券でも、
「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車」することはできるからね。

ここで問題なのは、
「乗車券類の券面に表示されていない他経路」ってことだよ。
常識的にはOKなんだろうけど、それを肯定する文言が見当たらないんだよ。

82:名無しでGO!
09/10/25 09:59:27 gOUSPQiK0
>>81
それを言い出すのなら、「2項は論外」と最初から除外するのはおかしい。
2項と1項で選択乗車区間の他経路という点においてはまったく条件が同じ。

83:名無しでGO!
09/10/25 11:10:48 r8fC8rUn0
>>80-82
規則や基準規程にはそれをはっきり明記した条文は無いよね。

常識的な考えと条文解釈を一致させたいなら、
>>80のように出入場も乗車券の効力のうちの1つと考えて、規第148条第3号は
「本来は出入場する権利がない駅であっても、発着区間内の券面経路上の途中駅で『入場』して使用開始することを認める。」
という意味にとれば、たぶんうまくいくと思う。

こうすれば下車前途無効の乗車券でも券面区間内経路上で使用開始できるし
規第157条第1項のうち途中下車を禁止していない区間の他経路でも使用開始できる。
一方で規第157条のうち途中下車禁止の区間や規第160条の他経路では使用開始できないことになる。

84:名無しでGO!
09/10/25 11:44:46 IWpCw6NkO
何か論点がずれていますよ。
79氏は「A駅から旅行開始することが規148条(3)に該当するか否か」を問題提起しているのに、
いつの間にか「A駅からの内方乗車が可能か否か」の議論にすりかわっている。
A駅で途中下車可能な乗車券であれば、規148条(3)該当の有無に関わらずA駅からの内方乗車が可能なので、
「A駅からの内方乗車が可能」だからといってそれが必ずしも「規148条(3)に該当する」ということにはならない。

85:名無しでGO!
09/10/25 11:53:14 gOUSPQiK0
>>84
あなたのほうが論点がずれてるんだよ。

>>79氏は、まさに
「A駅で途中下車可能な乗車券であれば、規148条(3)該当の有無に関わらずA駅からの内方乗車が可能」
の是非を聞いているわけだから。

86:名無しでGO!
09/10/25 14:05:12 2UH4ti3P0
>>84-85
A駅じゃなくてB駅な

87:名無しでGO!
09/10/28 22:55:37 AdqoMYLXO
割り込みスマソ

青春18きっぷ等で「0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効」とあるけれど、
1.A駅23:56発→B駅23:59着23:59発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合は当然C駅まで有効
2.A駅23:56発→B駅23:59着0:00発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合もC駅まで有効
3.A駅23:56発→B駅23:59着0:01発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合もC駅まで有効
4.A駅23:56発→B駅24:00着0:00発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合
B駅は24時ちょうど着だから「0時を過ぎて」はいないので、やはらC駅まで有効

これでok?
ただ2~4の場合、時刻表にB駅の発時刻しか載っていないとB駅からの運賃を取られる可能性が…

88:名無しでGO!
09/10/28 23:24:06 aoDjpPn10
よく三連休パス等で指定券のみが転売されていることがあります。
仮に購入し、きっぷ本体を持っていたとしても、
例えばきっぷ本体よりも指定券の購入日付のほうが古い場合、
運悪く駅員に見つかればしょっ引かれてしまうのでしょうか?

89:名無しでGO!
09/10/29 00:15:47 98odHM+t0
>>87
2~4は、B駅発車時点で日付が変わっているからダメ。

90:名無しでGO!
09/10/29 01:06:11 t8mHduwc0
>>87
初心者スレでやれよ。

91:名無しでGO!
09/10/29 21:02:26 LgqVG6EJO
>>89
0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
なんだから、停車時間中に0時を過ぎても関係ないだろ

そして、24時00分は「0時を過ぎて」はいない。

92:名無しでGO!
09/10/29 21:25:47 98odHM+t0
>>91
何寝言言っているのかな?
青春18きっぷは1回分は当日限り有効。
であるから、2~4はB駅を出発する時点で新しい日付のものが必要。


93:名無しでGO!
09/10/29 21:33:51 t8mHduwc0
名松線の部分廃止が発表されたわけだが・・・
バス移管されても運賃体系は現状を維持するようなことが書いてあるが、バス・鉄道を乗り継ぐ場合はどうなるんだろうね。
あの書き方だと、家城で打切計算ではなく、鉄道線とみなして発売するとも取れるし。

94:名無しでGO!
09/10/29 21:43:02 0hogRNahO
>>91
正しくは、「駅間を走行中に日付が変わる場合は」0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
電車特定区間では最終列車まで有効
それ以外の場合は0時を過ぎる時点まで有効

95:名無しでGO!
09/10/30 00:08:17 Nqyfyku/0
>>93
糠平-十勝三股間みたいになるのか?

96:名無しでGO!
09/10/30 00:28:33 sLwgshF+0
旅客営業規則が適用される自動車線がまさかの復活か

97:名無しでGO!
09/10/30 20:49:01 ZDnuKIO2O
>>94
納得できました。

>>95-96
士幌線末端区間の場合は規則上はどういう位置付けだったのでしょう?
自動車線ではなく代行バス?

98:名無しでGO!
09/10/30 23:28:52 sLwgshF+0
昭和60年の停車場一覧に掲載されてるから鉄道代行だと思われ

99:名無しでGO!
09/11/01 05:13:29 GbtM0PUe0
初級者用のスレッドで質問しましたが、レスが付きませんでしたのでこちらで
改めて質問させていただきます。

区間外乗車の特例が絡む場合の区間変更についてです。
1.岡山→広島の片道乗車券を、呉線の呉まで区間変更する場合
2.大阪市内→広島市内の片道乗車券を、呉線の呉まで区間変更する場合

1.と2.ともに新幹線利用で、広島駅では改札内の乗換だけで途中下車しない場合、
A. 海田市→広島間の不乗区間と海田市→呉間の変更区間との差額を支払う。
B. 1.の乗車券はA.の取扱いで、2.の乗車券は、広島市内の矢野駅から乗り越し分の支払いが必要。
どちらの取扱いになるのでしょうか?


100:名無しでGO!
09/11/01 08:11:14 EIcgWTDA0
100くらいgetしておけ。AもBも違う。

101:名無しでGO!
09/11/01 08:47:07 EIcgWTDA0
見間違えたな。Bだな。

102:99
09/11/01 21:44:16 wIInJuqEO
ありがとうございました。
やっぱり市内着の乗車券には区間外乗車の特例は適用されませんよね。


103:名無しでGO!
09/11/03 18:16:50 ufZs621kO
2でBの場合、区間変更後の乗車券は
(1)大阪市内→呉(経由:新幹線、広島、山陽、海田市、呉)
(2)大阪市内→呉(経由:東海道、山陽、海田市、呉)
のうち旅客が希望する方を指定できるということになるのでしょうか。
一般化すると、基275条1号によりA市内着の乗車券からA市内を通過する乗車券へ区間変更する場合、
変更後の乗車券のA市内の経路を旅客が自由に指定できるということで正しいでしょうか。
#変更後の乗車券の経路は実際に乗車する経路に対する効力を有する必要があるから当然かもしれませんが。
この場合、下記のどちらの扱いになるのでしょうか。
・A市内区間の経路変更+A市内出口駅からの乗り越し
・(経路変更を伴わない)A市内出口駅からの単なる乗り越し

104:名無しでGO!
09/11/03 19:54:32 vYPfXFiE0
>>103
原券が新幹線経由なら(1)、在来線経由なら(2)ということになるんじゃね?

105:名無しでGO!
09/11/03 22:47:26 80fKcy8N0
>>103-104
[阪]→[広]は幹在同一だから、原券がどっち経由かは関係ないよ。

区変後の券の経路をどっち経由にするかってことだ。
旅客希望により、途中下車をする予定の駅が含まれる方の経路を選択できる
ってのが落としどころだと思うが、どうよ?

106:名無しでGO!
09/11/03 22:50:09 DgaXG1/s0
>>103
経路は自由に指定できるが分岐の特例を利用しているのであれば、
経路の一部分は指定される。


107:105
09/11/03 23:27:09 80fKcy8N0
>>106
区変後の券が(1)の新幹線・広島経由なら、
区間外分岐にはならないので経路上の広島での途中下車ができる。
しかし、本郷ー安芸中野間には乗れない。

区変後の券が(2)の在来線・海田市経由なら、
本郷ー安芸中野間に乗れて途中下車もできる。
区間外往復(新幹線利用でも可)で広島にも寄れるが、途中下車はできない。

108:107訂正
09/11/03 23:33:15 80fKcy8N0
>しかし、本郷ー安芸中野間には乗れない。

新幹線・広島経由であっても、規157条1項(46)号で三原ー西条には乗れるな。

109:名無しでGO!
09/11/03 23:59:53 vYPfXFiE0
>>105
幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

呉への変更は単純に矢野-呉間の運賃収受であるわけだから、
矢野までの経路は原券記載経路によるものと考える。

それを変えようというのなら、単純な乗り越しではなく三原からの経路変更になると考えるがどうか?

110:105
09/11/04 00:00:45 6CZQ4eif0
幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

111:105
09/11/04 00:02:29 83k+Ja5Z0
途中で送信しちまったorz
109>>
>幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

アホか
ここは規則スレ(中上級者用)であって、マルス端末スレではない。

112:名無しでGO!
09/11/04 00:05:25 xoqQQZd5O
>>108
規157条1項46号の図で東広島から広島方面に太線が引かれていないので、
そもそも規157条1項46号の対象ではないと思うが・・・

113:105
09/11/04 00:08:05 83k+Ja5Z0
>>112
そうでしたね、スマソ

114:名無しでGO!
09/11/04 00:18:32 wWpldWT/0
>>111
であるなら、広島経由で呉までに変更しようというのなら、
幹在別線なのだから単純に矢野→呉の運賃支払ではダメで、
三原からの変更ということになるな。

115:名無しでGO!
09/11/04 08:13:47 Qdo1Mq1R0
>>114
矢野→呉で問題ない。

116:名無しでGO!
09/11/04 10:23:53 23VnSozi0
>>115
根拠は?

117:名無しでGO!
09/11/04 11:13:16 xoqQQZd5O
それ以前に、西条以遠(三原方面)~海田市以遠(呉方面)の乗車券で
東広島~広島~海田市の経路を乗車できる根拠がワカラン

118:名無しでGO!
09/11/04 12:15:08 cFtsLuWt0
大阪市内→広島市内の乗車券で、呉まで変更。

1)広島駅で途中下車しない場合
乗り越しで、矢野→呉を収受。
区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものをみなすし、
また仮に、大阪市内→広島市内と矢野→呉の併用であっても、海田市・広島の区間外乗車は適用可能。
(この場合は市内駅での復乗ということになるか)

2)広島駅で途中下車する場合
不乗区間:三原→広島、変更区間:三原→呉(広島経由)の区間変更(方向変更)。

以上が俺の意見。

ただ、区間外に有効な乗車券を持っていて、広島駅まで乗ってしまった場合は、以前議論になったように、
区間外乗車を認めるかで意見が割れたね。

119:訂正
09/11/04 12:16:05 cFtsLuWt0
区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものをみなすし、

区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものとみなすし、

120:名無しでGO!
09/11/04 12:25:12 cFtsLuWt0
肝心な問題に答えてなかった。

>>103
>>102で2つの例を挙げたとおり、広島駅で途中下車するか否かで区間変更の内容が変わるのだから、
乗り越しとして、矢野→呉を収受した場合は、変更後の乗車券(の効力)は↓だろうね。

(2)大阪市内→呉(経由:東海道、山陽、海田市、呉)

121:訂正
09/11/04 12:26:04 cFtsLuWt0
ああ、急いでるからまた間違えたすまん。

>>102 → >>118 ね。

122:114
09/11/04 13:14:30 23VnSozi0
>>118
1)について。
規則第16条の2の何処にも、矢野方面に向かう場合は同一線として扱うということは書かれていない。
あくまでも乗車券の効力として、分岐駅通過列車を利用する場合に限り海田市乗換の乗車券でも利用可能だというだけの話。

(変更を含む)旅客の取扱いについては別線として取り扱うわけだから、
1)についても三原からの変更になると考える。

123:名無しでGO!
09/11/04 13:19:52 23VnSozi0
まあ、しかしあれだな。
東が本庄早稲田開業時に同様の分岐駅通過の特例を作らなかった訳がわかるわw

124:名無しでGO!
09/11/04 16:06:02 cFtsLuWt0
>>123
◎ 影響を受ける旅客が僅少であることから、分かっていて改正を見送った
○ 便乗値上げを狙ってみた
▲ そういう問題が発生することに、誰も気がつかなかった

125:名無しでGO!
09/11/04 20:07:27 Qdo1Mq1R0
>>122
URLリンク(www.jreast.co.jp)
特定の都区市内または東京山手線内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」のゾーン)の駅着と
なる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。

特定都区市内着の乗り越しなんだから分岐も糞もない。
矢野→呉で問題ない。


126:名無しでGO!
09/11/04 21:00:44 wWpldWT/0
>>125
単純な乗り越しならそうだが、経路の変更も含まれているから、それには該当しない。

127:名無しでGO!
09/11/04 21:43:16 Qdo1Mq1R0
>>126
>>103(>>99)は新幹線利用を前提にして質問をしているだろ。
経路変更の話になるわけがない。
そもそも新幹線利用なのにもかかわらず、>>103の(2)が出てくること自体がおかしい。
三原から変更したほうが安いから経路に拘っているんだろ。

128:名無しでGO!
09/11/04 22:47:38 xoqQQZd5O
>>127
いやいや、基151条の2があるから、>>103の(2)もありだと思うけど

129:名無しでGO!
09/11/04 23:22:04 Qdo1Mq1R0
>>128
そういうことじゃなくて、新幹線利用の前提で話をしているから
在・幹の話が出てくること自体が無駄だってこと。
前提が何もなければ、在・幹の話に触れてもいいんだけどね。

130:名無しでGO!
09/11/05 21:10:14 k3vtQzdkO
幹在といえば、以下の場合はどうなる?
(1)原券:三島→[山](新幹線経由)、区変後:三島→八王子(新幹線、横浜線経由)
変更開始駅は新横浜?それとも小田原?
(2)原券:三島→[山](東海道経由)、区変後:三島→八王子(東海道、小田原、新幹線、横浜線経由)
変更開始駅は新横浜?それとも小田原?
(3)原券:三島→[山](新幹線経由)、区変後:三島→八王子(新幹線、小田原、東海道、横浜線経由)
変更開始駅は東神奈川?それとも小田原?

131:名無しでGO!
09/11/06 09:53:42 hcCw4jCp0
>>130
1)新横浜
2)小田原
3)小田原

132:名無しでGO!
09/11/06 22:37:11 ot6sbmjQ0
空気読まずにすみません。

修学旅行で、東京都区内の団体旅客乗車票・団体旅客入出場票が配られました。
東京都区内の入口駅までは自己負担とのことです。
Suica定期所持の場合、Suicaで最寄り駅入場し、東京乗り換え口にてSuica・団体旅客乗車票・団体旅客入出場票を提示、団体旅客乗車票は返却。
帰りは団体旅客乗車票を配布、最寄り駅で出場する際に団体旅客乗車票・Suicaを提示して学校最寄り駅⇔都区内入口往復の運賃を支払うとの指導を受けました。理由は乗り換え口有人改札混雑緩和とのこと。
この方法ですと不正を疑われる可能性が十分に考えられると思うのですが、このような事例についての通達等って出ているのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。

133:名無しでGO!
09/11/07 09:56:11 0PtboUC70
>>132

何処にも不正を疑う余地なんてないが。

134:名無しでGO!
09/11/07 19:58:54 YtIOcLdB0
不正という疑いがかけられることはまず無いです。駅員はそんなの慣れっこなので。
正直にどういう乗り方をしたのか言えばいい。ただそれだけ。

というか、疑問なのは何で東京駅集合なのに団体旅客入出場票が配られてるん?


135:名無しでGO!
09/11/07 21:08:00 LR2Neo+60
>>133-134
回答ありがとうございます。
帰りに最寄り駅で「何故東京で処理してないんだ」と問われるかと思ったもので...

団体旅客入出場票はホームで集合になっているから配られたのだと思います。

136:名無しでGO!
09/11/10 08:15:40 FlNpXxNPO
黒井満子

137:名無しでGO!
09/11/10 21:16:05 HdWsGz2FO
東のMV「スペーシアきぬがわ新宿→鬼怒温」画面で乗車券を他駅操作しまして浜松→鬼怒温(品川新宿栗橋経由)現金投入まで進みました。該券には「都区内は下車無効」みたいな文言入るのでしょうか?

138:名無しでGO!
09/11/10 21:18:49 E9kJ/VlC0
>>137
都区内でも、順路で途中下車できるので、そんな怪しい文言は入りません。

139:名無しでGO!
09/11/10 21:19:20 HdWsGz2FO
少し前の書き込みで自駅は対象外でも発売区間が範囲内なら連絡券購入出來るとありましたね。
東のMVでは大阪→タンゴ宮津、仙北町→IGR青山とか買えました。
実際、窓口では対応しますかねぇ。

140:名無しでGO!
09/11/10 21:22:28 HdWsGz2FO
>>137自己レスですが完全な勘違いですので無かった事にして下さい。
>>138さん、ごめんなさい。


141:名無しでGO!
09/11/11 13:57:18 dtZ+K/NdO
連続乗車券を片道乗車券に乗変可能だよね?
あと連続乗車券を払い戻す場合は手数料210円でおk?

142:名無しでGO!
09/11/11 16:43:47 e1+35XdT0
>>141
> 連続乗車券を片道乗車券に乗変可能だよね?
普通乗車券相互間の変更なので可 … 規248

> あと連続乗車券を払い戻す場合は手数料210円でおk?
旅行開始前なら210円 … 規271

143:名無しでGO!
09/11/11 17:45:22 dtZ+K/NdO
>>142
サンクス

144:名無しでGO!
09/11/17 22:32:44 GPo0Aujf0
age

145:名無しでGO!
09/11/18 01:07:54 hfGd8PbCO
>>137何処かのブログで小田急発→新宿経由遠距離マルス券掲載ありましたが、都区内は下車無効なんて書いてない。

146:名無しでGO!
09/11/18 01:12:39 4jyVNkCN0
>>145
>>138

147:名無しでGO!
09/11/26 20:33:53 TaeI4oXVO
区間の連続する二枚の乗車券を用いて、その二枚にまたがる特急列車に乗る際、
車内改札で「1枚めの乗車券を回収する係員」と「全券に検鋏して回収しない」係員がいますが
・どちらが正当な取り扱いですか?
・このことを取り決めてある規程などの条文はありますか?

回収してしまうと、不通になったりした時などで不都合が発生するのでは!?

148:名無しでGO!
09/11/26 20:43:01 CNADWvU90
>>147
1枚目の区間内での改札の場合、その券片のみに入鋏して、そのまま持たせる。
2枚目の区間内での改札の場合、2枚目に入鋏して、1枚目は回収が正当。

改札方法については基第247条、回収については規第229条に規定がある。

149:名無しでGO!
09/11/26 20:45:32 CNADWvU90
回収については、規第242条第1項第4号だわ。

150:名無しでGO!
09/11/26 20:46:31 CNADWvU90
違った
基第242条第1項第4号だ。

151:名無しでGO!
09/11/26 20:50:04 TaeI4oXVO
つまり回収が正当な取り扱いということですか
有り難うございました

152:名無しでGO!
09/11/27 16:45:48 izKZkR/+0
(併用乗車券の入鋏方)基247条 連続した2区間以上の乗車券を併用して
乗車船する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(1)旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、
 その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。
(2)車船内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。
(3)前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、
 旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
2 2区間以上の乗車券を併用して乗車船する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、
 当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、
 これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車する場合も、
 この例によるものとする。   (第3項以下省略)

153:152
09/11/27 18:12:12 izKZkR/+0
× 乗車船する場合・・・(2)車船内では・・・乗車船する旅客が

○ 乗車する場合・・・・(2)車内では・・・・乗車する旅客が

宮島航路が分社化されて、ことごとく文言も修正されたんだっけ?
基準規程の新しい条文まだ見たことないから知らんのだがorz

154:名無しでGO!
09/11/27 21:22:24 qvYykamb0
21年4月1日現行の北海道会社版が売ってるけど
1万円とか学生の身では手を付けられないorz

155:名無しでGO!
09/11/27 23:04:10 TSfM0Anz0
新しい基準規程なんだけど駅にも無いんだよね。
改正されたこと知らない社員いっぱいいるよ

156:名無しでGO!
09/11/28 07:19:05 ZZiciRpG0
>>152
倒壊では2券片以上を併用する場合でも全券片に入鋏するよう通達が出ている。
1券片以上全く未使用で旅行中止する場合には、着駅で誤入鋏で取扱をする。

157:名無しでGO!
09/11/28 09:50:48 jZXFIiri0
>>156
基準規定自体、もともと通達だからな。
いくらでも変更の余地はあるわな。

158:名無しでGO!
09/11/28 16:48:42 Aflc2GAf0
新幹線の区間内で2枚以上の乗車券を併用してるときに使用済の乗車券を回収すると
下車駅で自動改札機を通れなくて不便だな。

159:名無しでGO!
09/11/28 23:15:38 KK24ED1E0
>>158
2枚以上だと、もとから通れないでしょ。

160:名無しでGO!
09/11/28 23:24:56 kJ32VJ2P0
新幹線は4,5枚通せるよ

161:名無しでGO!
09/11/29 08:19:43 r9j8Wp9yO
最近の話
その枚数以内でも幹自改跳ねられたことあるよ
ちゃんと正当なのに。だから全てのパターンに対応してないと思われ

162:名無しでGO!
09/11/29 09:41:38 xRBiXbCd0
>>161
・全部で4枚
・うち乗車券は2枚
・乗車駅→そこの新幹線の駅まで1枚の乗車券が含まれている場合は、
 そのほかに乗車券2枚(都合乗車券3枚)でも可。ただし、総枚数は4枚以内。

これが条件のはず。

163:名無しでGO!
09/11/29 09:55:13 r9j8Wp9yO
全部クリアしてたはず
乗車券2枚+特急券1枚
探すのが面倒だが出てきたら書くわ

164:名無しでGO!
09/11/29 13:42:26 MLBIbaG60
>>158-163
スレ違い

駅の自動券売機・改札機について語る 8号機
スレリンク(train板)

165:名無しでGO!
09/11/30 00:57:45 I0PPnKHO0
土曜日の山手線の事故の振替絡みでの質問。
利用区間は池袋-(JR)-新宿-(京王)-京王多摩センター
回数券を会社事に2枚使用して普段は利用。
土曜日に山手線が止まってJRの池袋駅で回数券を見せて振替票を確保。
振替で乗車した区間は池袋-(丸の内線)-国会議事堂前-(千代田線)-代々木上原-(小田急線)-小田急多摩センター
小田急多摩センターの下車時には振替票で改札をスルー。
疑問は、この乗車方法は正当な行為と正当な乗車区間か?
回数券の場合、振替は船社事に適用なのか、それとも連続する複数の船車に適用されるのか?
2点の質問、回答をお願いします。

166:名無しでGO!
09/11/30 01:50:30 815mkJ3B0
>>157
>基準規定自体、もともと通達だからな。

はぁ? 基準規程は”通達”ではなく”達”ですが。
あと、中上級者たる者”規定”と”規程”を書き違えるのはだめでしょ。

167:名無しでGO!
09/11/30 01:52:30 twPRDCsX0
>>166
通達と達って、何がどう違うの?

168:名無しでGO!
09/11/30 14:52:09 02k5GCZk0
>>167
3の会社の場合、昔は
公告…対外的な規程の制定改廃
達…内部規程の制定改廃
通達…その他
だったけど、数年前に3つとも通達に統合された。
2以下や4以上の会社のことは知らない。

169:名無しでGO!
09/11/30 16:56:08 N/ncC3M80
>>168
>2以下や4以上の会社

笑た。
確かに2以下の会社はレベル低すぎw

170:名無しでGO!
09/12/10 00:03:13 rgLkFg7gO
このスレも停滞してるが、まとめサイトも七月から更新されてないんだなorz

171:名無しでGO!
09/12/10 00:28:12 4m7dign70
前スレの過去ログ必要ならあるよ
URLリンク(2log10.web.fc2.com)

172:名無しでGO!
09/12/18 05:53:43 nZBIK7DM0
ダイヤ改正の報道発表は昨年も一昨年も12月第3金曜日だったので、今年も今日くらいに出るかな?

173:名無しでGO!
09/12/18 23:08:11 9weU8PP/0
小山までの新幹線定期を持っていて、仙台まで行きたい場合、乗車券と特急券はそれぞれどこからどこまで必要ですか?

また自由席でいく場合と指定席で行く場合、特急券乗車券が必要な区間は異なりますか?
教えてください。


174:名無しでGO!
09/12/18 23:16:07 lmO7tDm40
質問スレいけ

175:名無しでGO!
09/12/19 01:38:44 6C2Ryjke0
>>172
出たね。

規則的関心としては、サンライズ絡みくらい?


176:名無しでGO!
09/12/19 05:06:58 aiEofrlu0
>>175
武蔵小杉においてラチ外乗換の場合は30分ルールが適用されるようだ。
運賃が、発駅~武蔵小杉≧発駅~最終着駅となる場合は、
メトロのように乗り継ぎ精算をさせるらしい。

177:名無しでGO!
09/12/19 08:05:30 yCvIwxpz0
>>176
ICカード使用で、武蔵小杉で分割する方が安くなる場合、30分以内にラチ外乗り換えをするとどうなるのだろうかw

178:名無しでGO!
09/12/19 09:51:43 EOLXC0bBi
>>177
当然通算だろw
ちょっと違うが大阪市営地下鉄のPiTaPa利用時は、「利用額割引マイスタイル」の関係で
梅田・東梅田・西梅田で分断したほうが総合的に得な場合、
確実に別の乗車と判定されるために40分以上おいてから入場するように注意書きがされている。

179:名無しでGO!
09/12/19 10:27:54 b5aSR0c20
スイカ2枚持ちの俺は勝ち組だなw

180:名無しでGO!
09/12/19 12:10:13 +NKpCYWy0
>>175
区間外乗車を認めるなら、今回同時に告知しそうなもんだが。

特例があるとして、対象は乗車券のみかな。

181:名無しでGO!
09/12/19 16:11:17 aiEofrlu0
旅規第157条第1項第26号の選択乗車廃止。
東横線・小田急線の通過連絡運輸(定期旅客を除く)を廃止。

182:名無しでGO!
09/12/19 22:32:24 i8lv9iTB0
>>175>>180
kwsk

>>181
26号だけ廃止で、27号は残るの?
何か片手落ちな感も否めないな。

183:名無しでGO!
09/12/19 23:24:57 RTV00zH30
>>182
そうか?
27号は他の幹在別線区間との整合性から廃止できないだろ。

184:182
09/12/20 00:26:43 ydPrMy/v0
>>183
いつの規則集を見てるんだ?

最新のはこれ↓だぞ
URLリンク(www.jreast.co.jp)

185:183
09/12/20 01:43:48 IKnuT7y30
>>184
俺が悪かった。
スマン。

186:名無しでGO!
09/12/20 02:11:01 c9pHInDJ0
>>182
サンライズといなばの乗継駅が、上郡から岡山に。
で、上郡~岡山の区間外乗車を認めるのか否か。

187:名無しでGO!
09/12/20 09:17:42 6s/ya2j20
上郡~岡山を折り返し特例区間にすると
新幹線~岡山~いなばも可能になってしまうので
特例にしないと思う。

サンライズ限定の特例って作れるの?

188:名無しでGO!
09/12/20 10:42:47 uKuVPFIW0
新幹線を除外すればいい。

189:名無しでGO!
09/12/20 10:48:56 8PZLKV/N0
上郡-岡山じゃ距離が長すぎるからなぁ。

190:名無しでGO!
09/12/20 11:04:12 556zbviU0
>>188
完全に幹在同一視の区間だから、他の場所との整合性がなくなるぞ。

191:名無しでGO!
09/12/20 12:36:06 c9pHInDJ0
経緯を考えるに、鳥取県との協議が無かったとは考えられないのだが。
負担増に噛みつかなかったんだろうか。

192:名無しでGO!
09/12/20 12:44:15 8PZLKV/N0
>>191
出雲で米子乗換で十分という話になったのでは?

193:名無しでGO!
09/12/20 13:03:27 c9pHInDJ0
>>192
それはないでしょ。
岡山乗り換えとはいえ、いなば接続は残るわけだし、
米子乗り換えじゃ、鳥取市までだと遠回りで時間が掛かりすぎる。

194:名無しでGO!
09/12/20 14:20:49 422GfcRU0
サンライズ岡山乗換で鳥取なんて、需要無いから心配することはない。

>>181
旅規第157条第1項第26号って辰野以南と小野適用されるのに、
辰野と小野の間にある信濃川島が適用外っていう極めて不可解なルールだね。

ところで第24号は変更なしってことはないよな?

195:名無しでGO!
09/12/20 14:31:06 422GfcRU0
>>182
27号はあった方が良いでしょ。
時間帯によって先着列車の経路が異なるし、直通列車は遠い辰野経由なのだから。

26号は小野発着はともかく辰野以南発着に関してはわざわざ塩尻を経由する理由はないので
あまり役に立ってなさそう。

196:名無しでGO!
09/12/20 16:23:30 NePEl/Db0
長野にもSuica入れて、長野近郊区間を設定するとかw

冗談は抜きにしても、長野にSuica入れるのは悪くないと思うんだが、しな鉄や中央西線を巻き込んで導入しないと
意味がないからなあ。

197:名無しでGO!
09/12/21 00:55:42 TzobsCgb0
きしゅつもいいとこでしょうが、結局のところ片道乗車券の通過連絡運輸は2回いけるんでしょうか?
また、周遊きっぷの場合は赤表紙の連絡運輸範囲は関係ないから、何回でもおkなんですかね?

198:名無しでGO!
09/12/21 12:30:21 wgd+wAvC0
>>197
前半:
解釈上は賛否両論。
2の会社はNG説。4の会社はOK説。
マルスでは発券不可能。POSでは発券可能。

後半:
>周遊きっぷの場合は赤表紙の連絡運輸範囲は関係ないから

なぜ、そういう解釈をするのか?理解に苦しむよ。
アプローチ券の発券には、普通片道乗車券のルールが準用されるのだから同じだろ。

199:197
09/12/21 13:25:47 TzobsCgb0
>>198
タリフに以下のようなことが書いてある。

「JRバス線および会社線にまたがるものは取り扱わない。
ただし、JR線区間の間に次の会社線の線区を挟む場合は、前後のJR線区間の営業キロ等は通算して割引料金を計算し、
これに当該会社線の無割引運賃を合算して発売する。」

連絡運輸に関してはタリフに定めがあるので片道乗車券の準用は無いのかなと思いまして。


200:名無しでGO!
09/12/21 16:38:00 wgd+wAvC0
>>199
中の人でしたか、失礼しました。

でも、タリフの文言も変だよね。
>前後のJR線区間の営業キロ等は通算して割引「料金」を計算し

どうみても「運賃」の誤りだろ。

201:名無しでGO!
09/12/21 17:19:26 vZgp20Qt0
>>200
199じゃないし中の人でもないが、
2の会社では当該部分は「割引運賃」となってる。

202:197
09/12/21 19:48:22 TzobsCgb0
ごめんww打ち間違い

誤 割引料金
正 割引運賃

通過連絡を2回含めることができるかどうか、社内の文書でも一回も見たこと無いんだよね。

203:名無しでGO!
09/12/22 13:00:05 whi01BEo0
周遊きっぷができた当初、窪川~若井は
アプローチ券はどこ発着でも通過連絡が可能だけど
普通乗車券の通過連絡運輸範囲は6社~6社ではなくもっと狭かったよね。

204:名無しでGO!
09/12/22 14:09:07 mNXJKuP10
言いたいことはわかるけど、個人的な意見として、
>周遊きっぷの場合は赤表紙の連絡運輸範囲は関係ない
とまで、言い切ってしまうのは乱暴だと思う。あくまで意見だけどね。

205:名無しでGO!
09/12/27 22:21:05 N1m9RCK+O
昔の周遊券の時代には、
通過連絡運輸とは別に、周遊券独自の前後通算の特例区間があったからね。

206:名無しでGO!
09/12/28 18:37:31 8FxANvPy0
>>197-199>>203-205
赤表紙の通過連絡運輸では発着駅の範囲が限定される。

一方、
昔の一般周遊券やニューワイド周遊券では、それ以外にも、
さらに「発着駅がJR全駅間でOKな前後通算特例区間」も追加で定められていた。

それが、現在の周遊きっぷ にも当てはまるのか?否か?ということでしょ。

207:名無しでGO!
10/01/01 23:27:40 e6+P8HFqO
武蔵小杉関連の規則ネタって、30分ルールと強制精算くらい?

208:名無しでGO!
10/01/04 20:01:59 u/ifHgz50
 

209:名無しでGO!
10/01/04 20:44:33 PF9geJry0
>>207
規第157条第1項第24号は?

210:規則スレと大回りスレの両方の常連
10/01/06 14:41:54 uMklIRfj0
松岸問題を討論するスレ
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)

211:207
10/01/06 14:44:33 uMklIRfj0
>>209
そうか、それがあったか!

212:名無しでGO!
10/01/07 07:13:27 4589YOVWO
>>207>>209
すると、
基149条の(何号か知らないけど)鶴見ー横浜の区間外乗車の発着駅も改訂されるな。

213:名無しでGO!
10/01/08 16:35:24 ZPRSB1D5P
基準規程第149条第1項第4号は次のうちのどれに変更されるんだろうか。

1. 武蔵小杉駅と向河原駅以遠(平間駅方面)、武蔵中原駅以遠(武蔵新城駅方面)が追加
2. 武蔵小杉駅だけ追加(南武線への乗り継ぎは対象外)
3. 西大井駅が外され、新川崎駅だけになる
4. 変更なし
5. 当該条項がまるごと廃止

214:名無しでGO!
10/01/08 18:36:04 Ov9YDob00
>>213
6.新川崎以遠  (俺的予想)

ちなみに、、、
93年2月15日から99年2月14日の時期での条文は、そう書かれていた。
メンドクサイから、それに戻るんジャマイカ?
URLリンク(desktoptetsu.at.infoseek.co.jp)

215:名無しでGO!
10/01/11 14:13:20 HDICnGZC0
 

216:名無しでGO!
10/01/13 18:20:55 NDQH7gGT0
>>214
基第149条第1項第4号(2002年11月30日までは第3号)の「新川崎以遠(西大井方面)の各駅」が「新川崎又は西大井の各駅」に変わったのは2004年10月16日だよ。

217:名無しでGO!
10/01/21 20:33:13 9DzXCAbp0
すみません。
旅規282条ほかに関しての質問です。

明日、新潟から飯田線伊那松島まで乗車します。(経由:信越、上越、飯山、信越、篠ノ井、中央東、中央2、飯田)
乗車券はすでに購入してあります。
ところが、飯山線186Dが十日町から戸狩野沢温泉まで運休の模様です。
運行再開まで十日町で待った場合、本来の到着時間から2時間以上遅れます。(十日町で1時間以上待ちます)

この場合
1 旅行開始前、他経路乗車(直江津経由)を請求できる。
2 282条2項により旅行中止(無手数料払い戻し)
3 旅行開始後、上記の取り扱いを受けることができる。
4 282条2号を適用、十日町駅から新潟駅への無賃送還の後、払い戻しを受ける。
5 287条の別途旅行の取り扱いを受けることができる。(新潟~長野間高速バス、または十日町~豊野間、ほくほく線信越経由、別途購入)
6 旅客都合による乗変、あるいは運行開始まで十日町で待つ(新潟駅での回答)

最短経路は乗車券経路ですので、直江津経由の場合、差額が発生します。
事前にアナウンスがあったとしても、6の場合、旅客に不都合が大きいと思うのですが。
ちなみに、テレホンセンターに聞きましたが、282条2号の存在も知りませんでした。
回答よろしくお願いします。

218:217
10/01/21 20:35:29 9DzXCAbp0
すみません、3は旅行開始後、1の取り扱いを受けることができるの誤りです。

219:名無しでGO!
10/01/21 21:40:11 O3xqjz6t0
>>217
2又は6です。

すでに公示されているのですから、
飯山線の列車の運休は、(あなたの)乗車券の使用開始後に起きたことではありません。
よって、規則第282条の条件には該当しません。

220:名無しでGO!
10/01/21 21:40:53 O3xqjz6t0
訂正
よって、規則第282条の条件には該当しません。
  ↓
よって、規則第282条第1項の条件には該当しません。

221:217
10/01/21 22:38:51 9DzXCAbp0
ありがとうございました。
乗車券を購入したのは当然運休の公示前ですから、少なくとも2項は適用になるような感じが
します。

そして、287条は「第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を(以下略)」
となっているんで、別途旅行の方向で聞いてみることにします。

222:名無しでGO!
10/01/21 22:43:04 9DzXCAbp0
訂正。
「乗車券を購入したのは」
ではなくて、
「旅行開始前の時点で判明したのだから」
ですね。失礼しました。

223:名無しでGO!
10/01/21 22:47:20 O3xqjz6t0
>>221
282条2項は適用になる。(だから>>220で訂正したでしょ。)
であるから、>>217の選択肢の2である全額払い戻しが請求できる。

287条は、282条第1項第1号の条件に該当する場合にのみ選択できる規定であるから、
282条第2項や、第1項第2号、第3号の場合でも請求することはできない。

224:217
10/01/21 22:52:38 9DzXCAbp0
自己解決しました。
やはり、払い戻ししかありませんね。

225:チラシの裏
10/01/24 21:01:31 gdTw5cM80
「秒速5センチメートル」ってアニメで主人公が新宿から両毛線の岩舟まで行くんだけど、
券売機で1620円の切符を買うシーンがあるんだよね。
もろ用土問題じゃないかw

226:名無しでGO!
10/01/26 14:40:56 ViynjUEw0
時刻表2月号で武蔵小杉の営業キロが西大井から6.4km、新川崎から2.7kmと判明。
横浜~平間・向河原の運賃(290円)が横浜~品川の運賃(280円)より高いのはそのままなのかw

227:名無しでGO!
10/01/26 15:45:07 kC1vAj5e0
旅客営業取扱基準規程の改定で、「大阪市内発着の乗車券」と、
「尼崎以遠(立花または塚口方面)の各駅発→加島着の乗車券」の2枚を併用する際は、
尼崎~塚本間の他経路乗車が認められるという趣旨の条文が追加されたって聞いたんだけど、
平成18年度版の旅客営業規則・旅客営業取扱基準規定の本には載ってる?
北海道の新しいやつには載ってるのかもしれないけど高いしなあ・・・

228:名無しでGO!
10/01/27 00:43:40 WVVUVN490
URLリンク(rail-uploader.khz-net.com)
東横線、小田急線の通過連絡運輸の廃止(定期を除く)

229:名無しでGO!
10/01/27 02:00:52 XIQyAYxv0
>>226
横浜から14.9km、品川から10.0kmか。
駅自体は長さ300mあるからこの数字を選んだのはすごい意図的っぽいな。

230:名無しでGO!
10/01/27 05:53:37 rA32gLxH0
品川→武蔵小杉(経由:西大井、3月13日から1日間有効、160円)の乗車券を買っておけば、
3月13日午前0時~終電の間に川崎経由の乗車で使用可能なのだろうか?

231:名無しでGO!
10/01/27 09:08:31 uuW7QbHW0
>>230
当然できます。


232:名無しでGO!
10/01/27 19:32:21 dGQU0XA1O
>>230
>>228のリンク先によると、当該乗車券は改正日の初電以前は
前売りもできないので購入自体が不可能です。

233:名無しでGO!
10/01/27 20:04:04 cUVucLN60
 

234:名無しでGO!
10/01/27 22:52:05 jAqMX/ji0
■次の場合は「連絡通路」をご利用ください。
●乗車券・回数券をご利用の場合で、武蔵小杉駅までの運賃が不足している場合。
●Suica等のICカード乗車券で入場し、東京駅、品川駅等、改札内に設置されて
  いる指定席券売機で乗車券をお買い求めになる場合。

↑このように>>228のリンク先の画像に書かれているが、2番目の●は何なの?
武蔵小杉でICカードで改札外乗換してから改札内MVで乗車券を買おうとするとどうなるのだろうか。

235:名無しでGO!
10/01/27 22:59:54 mNnrRv210
>>234
当初の乗車駅からの通算での計算が不可能になって、
武蔵小杉で打ち切り計算するってことじゃないか?

236:名無しでGO!
10/01/27 23:05:42 WEJvExI90
>>229
どんなに長くても停車場中心というのがちゃんと決められている

237:名無しでGO!
10/01/27 23:11:14 sesmsdofi
>>236
停車場中心は必ずしも幾何学的に駅の中心に位置しなくてもいいんだよ。
つまりこの距離にするために意図的に停車場中心を定めたというわけだ。

238:名無しでGO!
10/01/27 23:15:57 WEJvExI90
そんなことはわかってる
停車場中心は駅長室の位置が基準だから、そう簡単に好きな場所が選べるわけではない

239:名無しでGO!
10/01/27 23:19:50 mNnrRv210
>>238
駅長室は南武線側にあるわけだから、横須賀線ホームは好き勝手な位置が選べるんじゃないのか?

240:名無しでGO!
10/01/28 03:05:25 iuG0jKZ80
>>232
改正の効力自体は当日の午前0時に発効する。
よって,当日の午前0時をすぎて購入した「品川→160円区間」の乗車券は
「品川→武蔵小杉(経由:西大井、3月13日から1日間有効、160円)」
という効力を持つ。だからいちがいに購入できないとはいえないはず。


241:名無しでGO!
10/01/28 03:06:15 NEElF1KpP
品川以遠(田町又は大崎方面)~鶴見~浜川崎~尻手~武蔵小杉以遠(武蔵中原方面)
この経路の乗車券はどうなる?

242:名無しでGO!
10/01/28 09:29:09 /Qau6wTWP
>>234-235
改札外乗換って乗車変更の決まりを準用しているのかな?
>>234の2つ目は、ICカードでの大回りと同様に一旦差し引いた度数を戻す可能性があるからだと思うのだが、
度数を戻せない理由が乗車変更の「過剰額は払い戻さない」があるからのような気がするんだが…

243:名無しでGO!
10/01/28 10:11:20 BHShRlmV0
>>242
>ICカードでの大回りと同様に一旦差し引いた度数を戻す可能性がある

大回りでもそんなことはありえない。
って言うか、一回引き去ったものを戻す取扱は、どのような場合でも一切ない。

244:名無しでGO!
10/01/28 15:50:05 /Qau6wTWP
>>243
スマソ。文章がおかしかった。

現実の取り扱いでは一旦差し引いた度数を戻すことは全くないということは理解している。
しかし、ICカードで改札外乗換を認める場合、乗車駅~武蔵小杉駅の運賃のほうが
乗車駅~降車駅の運賃よりも高い場合には一度差し引いた度数を戻せと主張する人も出てくるだろうから、
先手を打って「(度数は戻さないから)その場合は改札内乗換を利用してほしい」と告知しているのだと思う。

245:名無しでGO!
10/01/28 16:35:33 X4Kui+K+0
>>241
現状でも、その乗車券では鶴見ー横浜の区間外乗車は不可能。
(参照>>213-216)

246:名無しでGO!
10/01/28 16:52:51 U4vMKVcb0


247:名無しでGO!
10/01/28 23:00:22 vuEPgCRf0
>>245
>>241がききたいのは、品川~鶴見の経路特定が適用されるか否か、ってところじゃない?
違ってたらごめん。

248:名無しでGO!
10/01/28 23:11:09 Buga/pGD0
重複乗車になるかじゃね

249:名無しでGO!
10/01/28 23:15:17 vuEPgCRf0
>>242-244
分かりづらかったようで申し訳無いが、
「1番目の●」(2行目)についてはそれで間違いないと思う。
>>234は「2番目の●」(3・4行目)について言いたかった。

250:名無しでGO!
10/01/28 23:16:45 vuEPgCRf0
ごめん>>249は誤発言。

251:こすぎ~ぬ
10/01/29 16:24:27 KJeH3OTD0
>>213
鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田、尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と
新川崎又は西大井の各駅との相互間
[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
これは、品鶴線経由の電車(NEX、横須賀線、湘南新宿ライン)が鶴見・新子安・東神奈川を通過するためのルール。
武蔵小杉で横須賀線と南武線の乗り換えが可能になるので、
武蔵小杉はもちろん、西大井の人も川崎以遠(蒲田、尻手方面)に行く場合はこの特例が不要となる。
また、新川崎の人も、川崎以遠(蒲田、尻手方面)に行く場合、横浜で折り返す必要性はかなり減るはず。
となると、
鶴見、新子安、東神奈川、川崎以遠(蒲田、尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と
新川崎の各駅との相互間
[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
と、
鶴見、新子安、東神奈川、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と
武蔵小杉又は西大井の各駅との相互間
[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
(※川崎以遠を削除)
の2つになるか、もしくは後者だけになるのではないかと思われる。


252:名無しでGO!
10/01/29 16:48:47 QqTOgqDT0
>>251
>鶴見、新子安、東神奈川、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と
>武蔵小杉又は西大井の各駅との相互間
>[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
>(※川崎以遠を削除)

1駅ぬけてるんじゃ内科医?  ↓こう書こうとして抜かしたかな?

>鶴見、新子安、東神奈川、国道以遠(鶴見小野方面)及び大口以遠(菊名方面)の各駅と
>新川崎、武蔵小杉又は西大井の各駅との相互間


向河原駅以遠(平間駅方面)、武蔵中原駅以遠(武蔵新城駅方面)からの場合は、
そのまま南武線で川崎に出ろってことか?
でも、そうすると武蔵小杉だけ認めるってのも可笑しな話だよ。
武蔵小杉からだって、南武線で川崎に出られるのは同じだからね。

253:名無しでGO!
10/01/31 00:06:54 6i2453v70
>>241>>247
武蔵小杉駅開業後のその経路には規69条は摘要せず
品川ー鶴見間は川崎経由限定の乗車券として発売する。

>基109条 規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
>再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、
>旅客の実際に乗車する経路の営業キロまたは運賃計算キロによって計算することができる。

# ただし、糞マルス仕様で規69条適用で誤発券されるかもしれないorz


それとは別に、基149条がどのように書き換えられるかも興味深い。

254:名無しでGO!
10/01/31 08:49:42 4ezXnDnCO
>>253
同区間内の他の経路に対して「交差」しているだけで「乗車」はしていない
と書いてみる。

255:名無しでGO!
10/01/31 10:38:19 PeBXLGnx0
Suica定期券の経路外(定期区間内~区間内)乗車中に武蔵小杉で乗り換える場合、
正しい規則ヲタとしてはあえてラチ外乗り換えをすべきであるとか言ってみる

256:名無しでGO!
10/01/31 11:55:43 uJ/HNeql0
すまない教えてほしい。

クレカで買った特急券を、現金購入に変更は可能だろうか?

というのも西の電話予約(西のクレカ決済)で買った特急券(秋田ー青森)が東日本管内のものだから
万が一、現地(東)で変更や払い戻し出来ないと不便なので・・・・。

257:名無しでGO!
10/01/31 12:03:46 dHD1dCYq0
>>254
「再び同区間内の他の経路を乗車する場合」という文言もツッコミ所なんだけどね。
実は「経路」の定義があいまいなんだよね。
・線としての「駅間」をさすのであれば、「交差」しているだけで「乗車」はしていないから、片道発券の可能性が残るw
・点としての「駅」をさすのであれば、「交差」だけでも「乗車」とみなし、その駅で打ち切り計算になる。

258:名無しでGO!
10/01/31 12:05:56 dHD1dCYq0
>>256スレ違い

//// 鉄道板・質問スレッドPart136////
スレリンク(train板)l50

259:名無しでGO!
10/01/31 12:10:08 uJ/HNeql0
>>258
失礼した。

260:名無しでGO!
10/01/31 12:14:45 Cj+vn4E/0
>>256
スレリンク(train板:746番)
スレリンク(train板:749番)

逆の話だが、結論は同じ。


261:名無しでGO!
10/01/31 12:23:04 dHD1dCYq0
>>257
できません。一旦払戻して、買い直して下さい。
そういうリスクが心配なのであれば、最初から現金購入しなさい。

ただし、>>260も不親切だな

変更の場合は、現地で新しい特急券を現金購入し、
旧券には「変更申し出」の証明を受ければ、
1年以内なら西の窓口で無手数料でクレジット口座に返金される。

払い戻しの場合も、券面に「払い戻し申し出」の証明を受ければ、
1年以内なら西の窓口で手数料を引いた金額がクレジット口座に返金される。

事故など旅客の責任によらない払い戻しの場合は、
クレジット購入であっても現金で返金されることが多い。
ただし、西のクレジットだから、東ですんなり払い戻しを受けるのは困難。
その場合も、「事故による無手数料払い戻し申し出」を受けること。

262:名無しでGO!
10/01/31 16:22:52 4ezXnDnCO
武蔵小杉関連だと、環状線一周の判定を運賃計算経路(69条の○が付いている方)だけで行うのか
69条の両方の経路を券面表示経路とみなして行うのか、どちらなんだろう?

263:名無しでGO!
10/02/01 18:49:51 dWJfuIXf0
>>262
規則上は後者にきまってるだろ。

しかし、
糞マルス仕様至上主義の2の会社は、前者で発券しちまうだろうなorz

264:名無しでGO!
10/02/01 20:37:03 kDY4IAgrP
昔から、大阪→山科→(北陸・湖西)→近江塩津→宮内→東京→米原→大阪のルートで
環状線一周となるのは米原か山科かという問題があったな。

265:名無しでGO!
10/02/01 20:58:51 toFa8LDq0
環状線一周になるのは、山科しかありえない。
この乗車券で「きたぐに号」に乗って良いかが賛否両論?なだけで。

俺は「きたぐに号」に乗って良いと思ってる。

266:名無しでGO!
10/02/02 20:18:11 dKhlZ6wQ0
>>264-265
きたぐにじゃなくて、
他の東海道線の列車とか新幹線で米原経由で行くことが明確な場合は、
69条を適用した乗車券で発券し、米原打ち切りでもいいのでは内科医?

267:266
10/02/02 20:21:56 dKhlZ6wQ0
それか、基109条を適用して、わざと米原経由限定の乗車券で発券し、米原打ち切り?
(マルスで対応できるかどうかは別問題だが)
でも、それだと運賃面で旅客不利だから、やっぱり>>266のほうがイイと思うけどな。

268:名無しでGO!
10/02/02 21:49:37 prMlRA3p0
>>266
列車特定でも無いのに、何できたぐにと他の列車で扱いが変わるんだ?

269:名無しでGO!
10/02/03 00:32:09 aJK1tmu+0
質問です。

有効期間最終日の2枚の分割乗車券で継続乗車で夜行に乗るとき、
どこで日付変更とみなすんでしょうか?質問しづらいので下の具体例を見てください。

例えば、
2/3発北斗星(上り、函館21:48発、仙台4:54発)の場合、
1.札幌-函館と函館-上野の2枚の乗車券(有効期間は2/3まで)だと、函館の時点で有効期限内なので当然継続乗車できるかと思います。
2.札幌-仙台と仙台-上野の2枚の乗車券(有効期間は2/3まで)だと、仙台の時点で有効期限切れで継続乗車できないかと思います。
では
3.札幌-青森と青森-上野の2枚の乗車券(有効期間は2/3まで)だと、どうなのでしょうか?

270:名無しでGO!
10/02/03 02:39:33 cZeXRuehP
>>269
具体例を挙げているが継続乗車の是非の前に、その乗車券は6枚とも発行できない。

271:名無しでGO!
10/02/03 02:48:35 hod+wy2b0
札幌市内とか仙台市内とか東京都区内とかのくだらない揚げ足取りだったら、死んだほうがいいと思う。

272:名無しでGO!
10/02/03 02:52:26 fX2NVxec0
>>266
規則69条を適用した乗車券を発売するということは、米原経由で旅行することが明確でも、
結果として、堅田経由で乗車することを拒否することはできないから、実効性がないと思う。

>>267
基109条は、本来は片道として売れる区間が、規則69条を適用した結果、片道として売れないケースを
救済する条文だと思う。
例)常磐線を全区間通過した後、(北)郡山→(北)福島を経由する乗車券など。
(日暮里・岩沼間の経路特定区間が残っていた時代だけど…)

だから、米原で打ち切ると考える人は、規則69条でいう「両線路にまたがる場合」には該当しないけど、
規則69条を適用しないことで、米原で環状線一周になるという主張をした方が、筋が通っていると俺は思う。

273:266
10/02/03 15:42:59 CIYzdT6b0
言い忘れたが、俺は「きたぐに問題」不可能派だ。

274:269
10/02/07 00:31:11 yYBVdjZr0
>>269です。
直接の答えではないのですが、周遊きっぷの規則では
出入口駅を過ぎて最初に停車する駅の属する日を有効期間開始日とする、となっていますから
これと同じ考え方ならば>>269の3は継続乗車できないことになりますね。

275:名無しでGO!
10/02/11 10:01:02 OxK9mUN20
大回りスレでたまに話題になるんだけど
首都圏でスイカとパスモが相互利用されるようになってから
いわゆるパスモ大回りと言う民鉄入出場で改札を経ずにJR等他事業者の路線を
無賃乗車することが言わば合法化されたのだけれど
さて IC乗車券簡易改札機のある乗換駅をタッチすることなく通過するパスモ大回りは
セーフかアウトか規則スレの判断はいかに?

276:名無しでGO!
10/02/11 14:35:51 999iUq110
>>275
はじめに、あくまで俺の主観ね。

「必ず、タッチ、してください」と案内はされるが、
だからと言ってタッチせねばならぬという義務はないと思われる。
タッチしないと実乗経路と違う遠回りの運賃を引かれる可能性があるので、
旅客保護の立場でタッチを案内してるのでしょう。
無タッチでより高めの運賃を引かれる可能性もあるが、それは自己責任でしょう。
逆に、安い運賃が引かれるケースなんて稀です。


ここからチラシの裏

野球のルールで、グラブを投げつけて飛打球を止めた場合、
守備側の反則として打者走者に3つの安全進塁権が与えられる。
逆に言うと、攻撃側には3塁打にできる権利が生ずる。
ところが、ボールインプレイなので、必ず3塁で止まれという義務はなく、
アウトを賭してでもランニングホームランを狙って本塁へ向かっても構わない。

277:名無しでGO!
10/02/11 17:50:47 bNNj1eS9i
>>276
そんなややこしい話を持ち出さなくても、フォアボールで十分なんだが。


278:名無しでGO!
10/02/11 18:53:50 uvQJCq1S0
>>276
>安い運賃が引かれるケースなんて稀です。

大回りの質問ゆえ 安い運賃が引かれるのが目的と思われ


279:名無しでGO!
10/02/11 21:04:58 A4UQw+cw0
>>275
八丁畷にあるのは知ってるけど、他にもあるの?
スレチで申し訳ないが教えて欲しい

280:名無しでGO!
10/02/11 21:23:51 XzuKU2VuP
>>279
>厚木・八丁畷・伊勢崎・小川町・寄居・越生・下館駅でご利用の際は、タッチ方法にご注意ください。
URLリンク(www.pasmo.co.jp)

281:名無しでGO!
10/02/12 09:41:21 lKX/QF/e0
※タッチしない場合や、入場と出場方向を誤ってタッチすると、出場駅の改札機で、ご乗車の経路と異なる運賃が減額されます。

つまりタッチするかしないかは乗客に選択肢があると言うことでOKかな

282:名無しでGO!
10/02/12 20:56:07 eFz3AFhy0
※タッチしない場合や、入場と出場方向を誤ってタッチすると、ICカードを無効とし、普通旅客運賃・増運賃を収受します。

ではないので、禁止事項ではない。

283:名無しでGO!
10/02/13 02:40:54 nOheDX1R0
おやおや、中上級者スレで規則も参照せずに推論とはぞっとしない。

IC規31条1項7号から、中間改札でタッチしないことは不正乗車扱いとなる他ない。
ただし、不正乗車のはずなのに「異なる運賃を引き落とすことがあります」と案内していることが問題というか矛盾。
この案内があるからタッチしなくてもよいのではなく、この案内があるから違法性に疑義がある、というくらいではないだろうか。
もっともそれ言ったら同条同項6号についても、実際には回収なんかやってないし「発駅からの運賃を現金でお支払いいただきます」と堂々と案内している。
このことからして、やはりタッチせずは違法の可能性が高いのではないかと思うのだが。


284:名無しでGO!
10/02/13 09:48:07 UbN4Piig0
違法性に疑義があるのに 違法性を主張するアホが居るのかということ
だから タッチしないと不正乗車ですと主張できないのだろ
ICカード乗車券取扱規則31条1項7号の「自動改札機による改札」の要件を
今の簡易改札機の方法が満たしているのか が議論になるのだろう
事業者の規則よりその上位則の問題じゃね

285:名無しでGO!
10/02/13 10:19:38 h46WaI4u0
入場時に改札を受けているのに31条1項7号に違反するというのはどういう理屈だ?

286:名無しでGO!
10/02/13 10:33:21 UbN4Piig0
事業者が変わればその都度入出場するわけだから
一応 ICカード乗車券取扱規則31条1項7号 は成立すると思うが
簡易改札はなぜ簡易かが問題になるかと

287:名無しでGO!
10/02/13 10:40:47 h46WaI4u0
問題は旅客側に改札を受ける義務があるかないかなんだから、
簡易かどうかは関係ないでしょ

288:名無しでGO!
10/02/13 11:36:30 qHVcNt2q0
ノーラッチ接続駅を一つの駅として扱うか事業者ごとの駅の集合として扱うかだろ?

289:名無しでGO!
10/02/13 14:09:56 Kxt4nMHf0
>>287
もし義務があるとした場合 簡易で要件を満たすのか と言うことじゃね

>>288
内規で簡易改札機設置駅はIC乗車券の場合ノーラッチとは見なさない
という事業者もあるらしい
まあ内規では対外的に意味は無いが

290:名無しでGO!
10/02/14 17:16:21 LOP6pd6o0
>>289
そんなこと言ったら乗換駅以外にある簡易改札だって要件を満たすのかって話になるぞ。
287の言う、改札を受ける義務についての問題のみだと思う。

291:名無しでGO!
10/02/14 20:34:49 Yk+U+vWb0
>>290
どっかのプロジェクトみたいなIDだなw

292:名無しでGO!
10/02/14 21:41:39 0QpRxBeJ0
記念真紀子

293:名無しでGO!
10/02/15 10:41:25 eXdE9wEN0
>>290
>そんなこと言ったら乗換駅以外にある簡易改札だって要件を満たすのかって話になるぞ。

改札内外を分ける簡易改札機と 改札内の乗り換え用簡易改札機では
契約上まったく別物の話だ

294:名無しでGO!
10/02/15 13:41:17 cJqwEcBR0
>>293
ICカード乗車券において、乗り換え用簡易IC改札の機能は、これまでの乗車記録を確認し、
問題が無く残額も不足していなければA社の下車を記録し、更に乗り継ぐB社のその駅に
おける残額が不足していなければB社の乗車を記録するもの。

Goo辞書より引用すると、
URLリンク(dictionary.goo.ne.jp)
> かいさつ 【改札】
> (名)スル
> 駅で、客の乗車券類を検査すること。また、その場所やそれをする人。
なので、乗車券類の検査という役割において簡易IC改札は改札の要件を満たしている。

よって、ICカード乗車においてはあれは明確にA社とB社における改札と言えるだろ。

295:名無しでGO!
10/02/15 15:43:39 OnSvq41f0
>>294
乗り換え用簡易改札設置駅と改札分離乗換駅の違いを考えてみろ
そうすれば契約上の意味の違いがわかるかもな

296:名無しでGO!
10/02/15 20:38:15 FOJzLJov0
>>295
具体的にどこが違うの?

297:名無しでGO!
10/02/15 23:11:10 GLrB8gRw0
>>295
根拠を持ち出さずに「考えてみろ」だけしか言わないやつってよくいるよね。
何の反論にもなってないって気付かないのかな。

298:名無しでGO!
10/02/16 06:46:40 52pcVKUh0
質問です。

①2人用個室寝台券の払戻額は320円なのですか?
それとも2人用だから640円なのですか? (2日前までの場合)

②あと、普通乗車券で、途中に三陸鉄道を経由することは可能ですか?
この場合、「三陸線乗車券+前後のJR線合算」で金額を出すのでしょうか?

この質問が中級かどうか判断しかねますが、御回答のほど宜しくお願いします


299:名無しでGO!
10/02/16 08:21:32 5HxezY6j0
>>298
ここは規則スレだからただの質問はスレ違い。次からは質問スレに行ってください。①320-②場所による、合算。

300:名無しでGO!
10/02/16 12:32:59 EkGbwobw0
>>298
双方ともに初級だと思うが

301:名無しでGO!
10/02/16 12:38:13 4qLGbc/y0
>>300
ちゃんと(?)初級スレにもマルチしているようだがw

302:名無しでGO!
10/02/16 15:58:53 Mj7YlNm+0
>>295
考えてみた
IC乗車券の場合 入場で運送契約締結 出場で運送契約終了で
改札分離乗換駅の場合は契約締結 終了を繰り返すわけだが
ノーラッチ乗り継ぎの場合は 最初の原契約が締結されたまま
新たな事業者と運送契約を言ってみれば付随契約のように締結していく
ゆえに 大回りのときは初乗り事業者のみに運賃を払う

無人駅等の簡易改札機を突破すれば 未契約での入場なのは明らかだが
乗換駅での簡易改札機をノータッチで通過したとき未契約と言うには
「タッチしないと不正乗車です」と主張しなければならないが 結局それが言えていない以上
乗客にタッチするかどうかが選択できると思われる

ということでどおよ

303:名無しでGO!
10/02/16 17:43:17 g0OiOGXV0
>>302
自動改札機が設置されている無人駅の場合、駅の掲示はたいてい
「乗車時に自動改札機を通さなかった場合は、降車時に自動改札機の扉が閉まります」
となっていて、「乗車時に自動改札機を通さなかった場合は不正乗車です」とは書いてない。
この場合でも、自動改札機を通さずに磁気券で乗車した場合は
駅の掲示に関わらず不正乗車となると思うんだが。

304:名無しでGO!
10/02/16 17:44:42 bNC4a0bw0
>>303
車掌

305:名無しでGO!
10/02/16 23:48:52 jXtg5ICU0
PASMOの連絡運輸(定期)が改定されるっぽい
URLリンク(rail-uploader.khz-net.com)

306:名無しでGO!
10/02/17 01:17:41 FT9Pbc+u0
>>302
URLリンク(www.pasmo.co.jp)
ICカード乗車券取扱規則(鉄道)
> 第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、
> 同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。
> 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
> (15)「改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。

URLリンク(www.jreast.co.jp)
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
> 第21条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(略)を受けて駅に入場し、
> 同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
URLリンク(www.jreast.co.jp)
> 第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
> (12) 「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。

と、定義されている。
あの簡易改札は>>294の機能を持っている明確な改札機であって、本輸送契約において、
両社約款でIC旅客券は改札を受けて入出場をしなければならないとされているのだから、
それを守らず改札を受けなかった者は不正乗車ではないか?

307:名無しでGO!
10/02/17 09:53:32 t3JF+CJU0
>>306
>ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、
>同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

無ラッチ乗り換え乗車するときは改札機等による改札を受けていないので
みんな不正乗車なのか?
それともあれは入場ではないから出場時運賃を払わ無くてよいのか?
お前は省略しているがJRの規則には
「自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下同じ。)・・・」
と書いていることから明らかだが新幹線以外の乗り換え改札機は
この条項には含まれないだろ

308:名無しでGO!
10/02/17 10:01:34 1uT+V8/F0
>>307
>この条項には含まれないだろ

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第2条第4項
>この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

改札機により入出場しなくてはならないことはこの規則に定めがあるから、
あなたが挙げた旅客営業規則の規定は適用されない。

309:名無しでGO!
10/02/17 11:21:37 HwC8qAvR0
乗換用簡易改札機じゃなくて扉付きの乗換改札だとどうなんだろうね。
タッチせずに扉を突破したら不正乗車ですってわざわざ書いてないと思うけど。

310:名無しでGO!
10/02/17 11:35:34 eVpV9KjX0
>>307
せっかく文言の定義まで引用してるのに
> 新幹線以外の乗り換え改札機この条項には含まれないだろ
とか言わんでくれるか?
「改札機等」及び「自動改札機」の定義から、改札の用途を問わずICカードの
改札処理を実施する機器は全て「改札機等」または「自動改札機」なんだが。
(以降ほぼ同等の意味を持つので、「改札機等」又は「自動改札機」は単に「改札機」とする。)

ICカードの利用において、双方規則から旅客に求められているのは、
改札機で改札を受けての入出場なので、改札機のある場所では改札を受ける
必要があり、改札機の無い場所では改札を受ける必要は無いと解釈出来る。

文言定義から、ICカード利用においては簡易IC改札も改札として扱われるので、
中間簡易IC改札は明確に改札であり、改札を受ける必要があると解釈出来る。

311:名無しでGO!
10/02/17 15:50:43 aMOHsSve0
>>310
>中間簡易IC改札は明確に改札であり、改札を受ける必要があると解釈出来る。

であれば 乗り換え用簡易改札機のところに「不正乗車になりますのでタッチしてください」
と表示すれば済むのに それをしないのは出来ない大人の事情があると言うこと

>改札機のある場所では改札を受ける必要があり、
>改札機の無い場所では改札を受ける必要は無いと解釈出来る。

いったいそんな勝手な解釈は何を根拠にしているのか?

312:名無しでGO!
10/02/17 17:04:29 1uT+V8/F0
>>311
>改札機のある場所では改札を受ける必要があり、
>改札機の無い場所では改札を受ける必要は無いと解釈出来る。

前段 >>305
後段 改札機がなければ、物理的に改札機による改札は受けようがない。

313:名無しでGO!
10/02/17 18:50:44 eVpV9KjX0
>>311
> それをしないのは出来ない大人の事情があると言うこと
規則スレで大人の事情とかwww
・・・アホくさ。ここは規則スレ。規則に沿って議論せい。

> いったいそんな勝手な解釈は何を根拠にしているのか?
PASMO規則(JR東もほぼ同等なので略)
> ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、
> 同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

だから、ICカード乗車券においては「改札機等による改札を受け」る必要がある。
中間改札はA社の出場とB社の入場を同時処理する改札機であるからして、改札を受ける対象機器である。
(この理論が成り立たないなら、ゲート付きを含む全ての中間改札においてICカード乗車券を触れる
根拠が無くなり、得体の知れない規則外の機器に皆が触れていることになってしまう。)

改札機の定義にバーのあるなしは無く、>>310の通り改札処理を行う物は全て改札機なのだから、
例えば新宿駅南口のJR-小田急間中間改札を通過する際にICカードで触れる必要があるのと同様に、
八丁畷駅南武線ホーム兼跨線橋のJR-京急間中間改札にICカードで触れる必要があると考えられる。

314:名無しでGO!
10/02/17 19:00:42 eVpV9KjX0
>>311
あ、改札機の無い場所の場合だが、無い場合の定義がそもそも無いんだから、
改札を受ける根拠が無いだろ? だから改札を受ける必要は無い。

315:名無しでGO!
10/02/17 19:16:38 8B7JkIqv0
しかし、今回の武蔵小杉開業に対する旅客への扱いは酷いな。

前売り希望の客とかに完全不利でしょ?
「乗車券、回数券、定期券は開業当日からしか発売しません」なんて。
誤発が怖かろうが、しっかり対応すべきだと思うのだが。

316:名無しでGO!
10/02/17 19:44:28 hHT0tERv0
>>315
話題は変わるが、
武蔵小杉関連で何か規則に変更あった?

317:名無しでGO!
10/02/17 20:55:52 U3qQ6+r30
>>314
>無い場合の定義がそもそも無いんだから、改札を受ける根拠が無いだろ?
>だから改札を受ける必要は無い。

それも 規則スレに沿って議論して無いだろ
規則スレなら 他から援用するとかの論理を示せ

>規則スレで大人の事情とかwww

確かに規則スレで大人の事情といってもね
大人の事情は規則を無力化する上位の法則だからな


318:名無しでGO!
10/02/17 23:08:39 FT9Pbc+u0
>>317
> >無い場合の定義がそもそも無いんだから、改札を受ける根拠が無いだろ?
> >だから改札を受ける必要は無い。
>
> それも 規則スレに沿って議論して無いだろ
> 規則スレなら 他から援用するとかの論理を示せ
じゃあこうしようか。
「定義が無い為規則スレでの議論は出来ない。」
議論したければその論拠を貴方が探したら?俺はこの結論で十分だから。

> 大人の事情は規則を無力化する上位の法則だからな
だからそれじゃあ何の論拠にも説明にもなってないっての。
第一、「不正乗車になりますのでタッチしてください」が必要なんて
何処の規則にも無い貴方の独自理論でしょ?
貴方を納得させる為だけに鉄道会社が動くなんて無いでしょーに。


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