09/07/28 20:24:11 07SXuiQK0
>>20
規則第28条は連絡運輸規則において準用されていませんので、適用対象外です。
で、連絡運輸の場合は、↓が適用になります。
旅客連絡運輸規則第17条
東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)
第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、次の各号の場合において、
次条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。
(1)旅客会社線区間の営業キロを片道100キロメートルを超えて旅行する場合
(2)次に掲げる連絡会社線区間の営業キロ程を各別に片道100キロメートルを超えて旅行する場合
東武鉄道株式会社鉄道線
近畿日本鉄道株式会社鉄道線
ジェイ・アール北海道バス株式会社線
西日本ジェイアールバス株式会社線(別に定める区間を除く。)
ジェイアール九州バス株式会社線