09/07/11 07:29:46 sRjmZoT10
たとえば、近鉄の規程。
URLリンク(www.pitapa.com)
PiTaPa加盟各社はプリペイドサービスを導入していないと、PiTaPaで且つポストペイ機能が
使えなければ、改札を通れないことになる。
第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に挙げるとおりとする。
(1)「IC乗車券とは、第4条に規定するPiTaPaカード(ピタパ)、ICOCA乗車券(イコカ)、大阪市
敬老優待乗車証および神戸市敬老優待乗車証をいう。
第14条
3. 次の各号の1に該当する場合には、IC乗車券のポストペイ機能は使用することが出来ない。
(1)IC乗車券の発行者が別に定めるポストペイ交通利用枠を超えたとき。
(2)IC乗車券の発行者が別に定める使用制限または停止を行ったとき。
第15条
3. ポストペイ機能とプリペイド機能を兼ね備えるIC乗車券にあっては、ポストペイ機能を優先する。
ただし、前条第3項の規定によりポストペイ機能が使用できない場合は、プリペイド機能を優先する。