09/05/12 13:07:58 ABQyTx0b0
>>108
転売自体は犯罪ではない。
だからダフ屋行為も法律で処罰することはできないが、
条例で禁止されていることも多い。東京都など。
乗車券の転売は、そういうダフ屋行為にも当たらないので犯罪ではない。
犯罪にならないことが寧ろ問題だと思われる。
その辺はマナー・モラルで対応すべきところである。
使用済券を売ることは全く問題はない。
なお、土日きっぷや三連休パスなどのシェア利用、往復乗車券の往片or復片のみの転売、
学割など利用資格を有する乗車券類の第三者への転売などは完全に不正。