09/05/19 01:45:14 /VVMOy5m0
>>488
規則を厳密に解釈すると E
乗り遅れで特急自由席(普通急行列車の指定席以外の座席利用を含む)に変更できるものは、
特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む)又は立席特急券
に限られており、「急行券・寝台券」は対象になっていない。(旅客営業取扱基準規程第272条の2第3項)
したがって「乗れない。」が正当。
まあ、制定時に漏らしただけだとは思うが・・・。
で、日本海でなく、「ふるさと雷鳥」に乗り遅れた場合だとすると、
上に挙げた規定にあるように、普通急行列車の指定席以外の座席利用は正当な変更になる。
つまり、過小行使という概念には当てはまらないのでAではない。
区間は、原券に表示された列車の出発日に同駅を出発する列車であればよく、利用終了まで同日中である必要はない。
したがってBではない。
山科-近江塩津は特定区間なので、米原経由でも問題なく乗れるのでCでもない。
普通急行列車の指定席以外の座席利用は正当な変更なので、Dでもない。
ということで、結論はAと一緒だが、内容はE(その他)になる。