09/04/15 00:43:16 VeSniXLe0
4.新幹線と在来線、並走する別会社線、二重戸籍区間、さらに同一路線でも、別ルートの場合は「同一路線」とは見なさない。例外として運行系統の乗り継ぎは同一路線と見なす。
有効例:京都⇔新大阪(東海道新幹線とJR京都線)、梅田⇔三宮(阪急神戸線、阪神本線)、梅田ー十三(神戸線、宝塚線)、金山ー名古屋(東海道本線、中央本線)、日暮里ー赤羽(東北本線田端経由、東北本線尾久経由)
無効例:東京⇔大宮(東北新幹線と上越新幹線)、 山形⇔北山形(仙山線と左沢線)
7.列車名の書込みは、その列車の終着駅までの停車駅で乗換え可能。降車駅指定は有効他路線に乗り換えできる停車駅駅に限る。路線愛称名が別でも正式路線名が同一の場合は無効とする。例外として、正式路線名が同一の場合でも、別ルートの場合は有効とする。