乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト900:名無しでGO! 09/09/29 21:31:46 lFZj7nK90 >>898 しかし、規則第264条では所持が問題であって、購入は問題となっていない。 901:名無しでGO! 09/09/29 21:42:38 hIURensV0 >>898 13条に対する特則が乗車券類変更の規定なわけで 902:名無しでGO! 09/09/29 23:21:28 Of6uB5RN0 >>900 264条は、(変更での購入も含めて)購入せずに所持することはありえない、からそう書いてあるだけじゃないか? それとも、無料の乗車券類が存在することも考慮して省いたとか。 もっとも、だったらなんで13条にはわざわざ購入って書いてあるのかは良く分からなくなるが。 903:名無しでGO! 09/09/30 00:17:51 Xtb6sqVMO 購入は主語が買う人 発売は主語が事業者 主語が明示されていたら置き換えは無理だろう。 904:名無しでGO! 09/09/30 10:54:39 QX4SWZ/8O 日本語文法まで行き着いてきていつまでも白黒つかないし、答えはグレー、いいんじゃないの? グレーのまま運用されてる規則は有名なのを含めて幾つかあるし、とりたてて問題は無いよ。 規則スレだから重箱の隅まで許し難い人がいるんだろうけど 現場の窓口では柔軟に対応してくれてるし断られたことも一度もないよ。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch