09/04/24 23:25:59 IJAlR2LeO
申し訳ないが、中立君が何を言っているのか分からない。
この件は>>679の逆で、無料であることを表示せずに、運賃を取っている事が問題なのだが。
確かに、加納さんの件については、無料の案内をしながらも、実際には料金を取ったので、
>>679のように優良誤認表示に該当するのかもしれないが、
案内が偽だったというより、むしろ運賃収受の方の間違いだから、やっぱりそれも違くないか?
それと、東海の無料規定は一般の消費者には公開されてないから、景表法の取り締まる「表示」には該当しないよな?