09/02/05 00:21:08 OvUTl0sA0
第2章 乗車券類の発売
第2節 定期乗車券の発売
第19条 駅員無配置駅発着となる定期乗車券購入の旅客に対する便宜乗車の取扱方等は、次の各号によるものとする。
(1)対象旅客
対象旅客は、居住地、通勤先、用務先又は通学先が駅員無配置駅となる旅客で、駅員無配置駅発着となる定期乗車券を購入する旅客とする。
(2)区間
便宜乗車の取扱をする区間は、定期乗車券購入希望旅客が、乗降する駅員無配置駅と当該無配置駅に隣接する定期乗車券を発売する駅までの区間とする。
(3)便宜乗車の取扱方
ア 往路においては、列車内で旅客の所持する定期乗車券又は定期乗車券申込書を確認のうえ、乗車駅又は定期乗車券の有効区間の駅から定期乗車券購入の駅までの区間について、次の様式の定期券購入乗車証明書を発行交付して便宜乗車の扱いとする。
(注)新規に定期乗車券を購入するため乗車したことが認定できる場合は、定期乗車券購入申込書を所持しない旅客についても同様の取扱いである。
様式(>>172既出)
イ 復路については、定期乗車券発売の際に、発売駅から購入旅客の下車駅又は定期乗車券の有効区間の駅までの区間について、定期券購入乗車証明書を発行交付して便宜乗車の取扱いをする。