09/07/03 20:39:47 OHMbs/050
>>841
もちろん可能。
東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則第76条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に
下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。
ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。
ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規程によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の
特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線駅
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅。
(4)鉄道又は航路と自動車線にまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が100キロメートルを超えるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
上記は平成20年4月1日現在の規定です。