09/06/28 22:58:54 LrFu6mmv0
質問です。
旅客営業規則157条2項
> 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)
> 所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
> 同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
にある、
> (併用となるものを含む。)
というのは、たとえば「横浜~町田」の回数券と「町田~八王子」の回数券との併用で、
横浜~新宿~八王子と乗ってもいいという意味でいいんですよね?