乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条 - 暇つぶし2ch732:名無しでGO!
09/06/18 21:17:12 rQV0xGLb0
>>729
いや、西として損しない場合は認めるんじゃないの?という意見だから、
>「京都⇔新疋田」(1450円区間)の普通回数乗車券

>新疋田→大津(1620円区間)の乗車
は、認められない公算が高いかと。

もっとも、西として損しない場合は認めるんじゃないの?という意見も、かなりいい加減な憶測に過ぎないし。

後段も含めて、規則は重々承知だよ。でも、不当に安く乗れてしまうのは西として困るわけだし、
京都→1280円の金額式券で、それ以上の金額の区間に乗れてしまうのは、
大都市近郊区間として不整合になるから、下松はともかく、近江塩津の例に関しては、
俺はかなり消極的(乗れない派)。

もう寝るかも。





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