09/06/18 21:07:33 +rg3gI3U0
>>725
つまり「京都⇔新疋田」(1450円区間)の普通回数乗車券(¥14,500)を使用して
新疋田→大津(1620円区間)の乗車が可能なのは異論がないわけね。
それなら>>711-712も同じ理由で可能と考えれば特に問題は無い。
>>726
いやそんなことはないでしょ。規則を素直に読めば>>721にある理由により木ノ本で前途放棄は可能。
規第249条区間変更の第1~3号のどれにも該当しないから区間変更のしようがないし。
規第157条第3項は、同条第2項の規定によりにより迂回しているときの話だから、
規第157条第2項があってもなくても木ノ本経由で乗車出来る以上、規第157条第3項は関係ないよ。
規第157条(1~3項)は、旅客の選択を増やす条文であって権利を制限する条文ではないと思う。