乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条 - 暇つぶし2ch723:716
09/06/18 20:48:04 +rg3gI3U0
>>722
>経路特定区間を実際に全区間乗車しない場合に、
>下松を経路の途中として認めないというのが、西の解釈らしい。

過去に東日本も70条太線で似たようなことを言っていたな。

で、輪を掛けて悩ましいなら、その前に「近郊区間」という輪を掛けない場合をまず想定してみよう。
「京都⇔新疋田」(¥14,500)とか「大阪⇔福井」(¥32,600)の普通回数乗車券を使用して、
大津-米原-余呉間の各駅で下車は可能か?
これなら西日本が特に「ダメ」とは言わないと思うがどうよ?


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