乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条 - 暇つぶし2ch722:名無しでGO!
09/06/18 20:41:00 rQV0xGLb0
>>721
経路特定区間を実際に全区間乗車しない場合に、
下松を経路の途中として認めないというのが、西の解釈らしい。
区間変更とか以前の問題。

近江塩津の場合は、これに輪を掛けて近郊区間が絡むから悩ましいということ。


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