09/06/18 20:27:58 rQV0xGLb0
>>716
論点は、規則の運用。
西は下松でさえ認めていないのに、近江塩津ではもっと認めないのでは?と思っているだけ。
規則第157条第3項に回数券が含まれていないのは、もちろん区間変更ができないから。
大阪→高槻の回数券で、適切に大回りして、近江塩津で下車したら、別途乗車にするか、
回数券を未使用にして、別に乗車券を買わす。区間変更ができないから、そのまま降りられるわけではない。
これと同じにするしかないと思っているだけ。
回数券か普通乗車券かの違いは、この問題とは無関係。
規則第157条第3項に回数券が含まれないのをいいことに、揚げ足を取っているようにしか見えない。