乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条 - 暇つぶし2ch37:名無しでGO!
09/01/23 11:12:24 nCmzYrq/0
金沢→京都市内(経由:北陸・湖西・東海道)の乗車券を名古屋へ方向変更する際の
運賃計算の境となる駅は米原駅でOKでしょうか?
OKとすると、北陸→京都の乗車券は湖西経由で運賃計算で、方変の際は米原起点で
計算できるため、北陸→名古屋方面の運賃が安くできるのですが。


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