乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条 - 暇つぶし2ch260:名無しでGO!
09/03/18 06:29:34 oRSWE9kt0
連続乗車券について2点教えてください。

東京→京都→奈良→京都→西明石 と移動したい場合、
東京→京都→奈良と、奈良→京都→西明石という連続乗車券が作れるのは
わかるのですが、
東京→京都→西明石というルートと、京都=奈良(往復)というルートでは
(片方が片道でないので)連続乗車券にはできない、という解釈でおkでしょうか。

要はJR時刻表ピンクのページの連続乗車券の項の例2の
「また、」以下の文章は連続乗車券ではなく、片道+往復きっぷという手段もあるという
説明である、という解釈でよろしいかどうかお聞きしたいのです。


もう1点の疑問ですが、
上記の例で、片道+往復になるのだから連続乗車券にならないのならば、
片道+片道、、、すなわち、東京→京都→西明石という片道ルートと
京都→奈良という片道ルートの組み合わせならば連続乗車券の発行は可能なのでしょうか。

どなたかご教示のほどよろしくお願い致します。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch