09/02/28 23:12:09 8RfDKgFd0
経路外乗車でもICなら仕様上認められる場合もあるけど、その基準がいまいちわからんな。
例えば鶴見~池袋の定期で田端で降りるとする。
このときICからは190円ではなく150円引かれるがまったくの正当乗車。
>>863のように、客が実は同一駅だという事を知らず(あるいは知っていたとしても)経路外はその分引かれる事を承知の上で降りた場合、不正乗車になるのか?
区間外乗車したが経路通りではなく他の駅からの距離が近かった場合、その駅からの運賃を払えば不正でないのはわかるが、経路外乗車だがたまたま定期区間内の駅で降りた場合とうぜん精算0円になり、これを不正乗車とされるのは明らかにおかしい。