09/05/31 20:16:57 p8Fz8wMN0
おっしゃることは分かりますが、それで逮捕・立件・有罪結審されれば
民事で無効を主張できるということであって、今債務を放置することは
また話が違うと思うんですよ。
債務を放置すれば訴えられるのは消費者で、当事者間の民事訴訟で
すから、車屋の悪事の推定による金銭貸借無効を訴えることはできな
いと思うんですよ。
だから、引き落し口座から金を抜き放置して訴えられるのではなく、消
費者側から訴える必要があるんです。でも車屋はトンズラですから、
事実関係の証明ができなければ、消費者が損をするだけなんです。
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