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【放送に関する雑談もコチラ】スケート板総合雑談スレ2 - 暇つぶし2ch804:氷上の名無しさん
09/01/03 12:44:20 phAqS9/u0

私的使用のための複製(第30条)

個人的にまたは、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを
目的とする場合には、著作物を複製(コピー)することができるという規定です。
例えば、個人的に楽しむ目的で、ラジオの音楽放送を録音すること、テレビ番組を
録画することなどがこれに該当します。個人的にまたは、家庭内その他これ(家庭内)
に準ずる限られた範囲内でありまして、かならずしも、個人や家族に限られてはおらず、
自分の所属する閉鎖的なグループ内も含まれます。このグループは少人数でかつ
メンバー相互に強い個人的結合があることが必要とされています。
しかし、その場合でも、例えば、会社の業務改善を目的とした有志グループなどのように、
職業や何らかの事業に結びつくものは範囲外と解釈されています。


「相互に強い個人的結合」と規定されているので、
単なる「知人」「友人」はこれに入らない。
「親友」ならばOKでしょう。

しかし、>>798は「知り合い」への譲渡なので
「相互に強い個人的結合」ではないのでNG。


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