10/03/24 08:41:52 FoS8c4ES
↓在特会の存在自体が国際法に違反してないか?
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第4条
締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の
人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人
種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助
長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別
のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置
をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原
則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行
う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、
いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に
対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人
種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律
で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべ
ての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活
動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
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