10/03/23 17:25:22 OIzjEOyj
> 第三十二章 脅迫の罪
>
>(脅迫)
>第二百二十二条
> 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
> 人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
> 2
> 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
> 人を脅迫した者も、前項と同様とする。
・脅迫罪における有名な判例
URLリンク(www.courts.go.jp)
・今後、関係してくる可能性が高い判例
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
〔補足〕
このスレの方々に申し上げます。
我が日本国の司法は判例主義であります。
判例主義をわかりやすく書くとこうなります。
「ダメなことをやった人は即効でアウトな」
日本人ならダメなことはやっちゃダメなんです。
それをわざとやり続けるとどうなるか?
私はまったくの第三者としてこれから楽しくヲチされていただきます。