09/05/21 20:55:49 AIdLmkih0
手当支給不当 前市長に責任
奈良市が、ごみ収集担当の職員に不当に多く手当を支給したとして、
市民団体が訴えていた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、前の市長に対して
3000万円あまりの返還を求めるよう、藤原市長に命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、奈良市が、ごみ収集担当の職員に、有給休暇の取得が
少ない場合などに手当てを支払ったのは不当だとして、市民団体が
藤原昭市長に対し、平成16年度に支払われた手当のうち、3000万円あまりを
返すことを、当時市長だった鍵田忠兵衛氏や市の幹部などに請求するよう
求めているものです。去年3月、1審の奈良地方裁判所は、一部を
不当な手当と認め、当時の市の幹部2人に1000万円あまりの返還を
請求するよう、藤原市長に命じましたが、鍵田前市長については
「手当の問題点を認識し廃止に向けて労働組合と協議をするよう部下に
指示をしていて市に損害を与えたとは言えない」として、
原告の訴えを退けました。21日の判決で、大阪高等裁判所の赤西芳文裁判長は、
「早急に協議を打ち切って手当を廃止するよう指示するべきだった」として、
鍵田前市長に3000万円あまり、このうちのおよそ1280万円については、
当時の市の幹部2人に返還を求めるよう、藤原市長に命じました。
奈良市市民オンブズマンの桐山幸矩代表は「主張が認められてうれしい。
市は今後行政改革を進めていってほしい」と話していました。
一方、藤原市長は、「市の主張が認められず、残念で厳しいものと受け止めている」
とコメントを発表しました。